育児休業を取得すると社会保険料が免除される制度がありますが、毎月の給与だけでなく賞与(ボーナス)にかかる社会保険料についても条件を満たせば免除対象になります。ただし、育休の開始日や賞与の支払日によって扱いが変わるため、思っていた結果と違うケースもあります。
この記事では、育休期間中のボーナスに対する社会保険料免除の仕組みや、賞与から保険料が引かれていた場合に考えられる理由、会社へ確認するポイントについて分かりやすく解説します。
育休を取得するとボーナスの社会保険料も免除される場合がある
育児休業中は、一定の条件を満たすことで健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。この制度は給与だけではなく、賞与に対する社会保険料にも適用される場合があります。
ただし、賞与の社会保険料免除は「賞与を受け取った日」だけで判断されるわけではありません。育児休業の開始日や取得期間、賞与支払月の条件を確認する必要があります。
例えば、7月30日から育休開始予定の場合、7月17日に支給された賞与は、支給時点ではまだ育休期間に入っていないため、免除対象にならない可能性があります。
賞与支給日が育休開始前の場合は免除されないことがある
社会保険料免除の対象になるかどうかで重要なのは、賞与の支給日と育児休業期間の関係です。
育休開始日より前に賞与が支給された場合、その賞与については通常の社会保険料計算が行われます。そのため、育休を数日後から取得予定であっても、すでに支払われた賞与から保険料が控除されることがあります。
今回のように7月30日から育休を取得する予定で、7月17日にボーナスが振り込まれたケースでは、賞与支給時点ではまだ育休中ではありません。そのため、会社側の処理が間違いとは限りません。
育休開始後に支給された賞与なら免除対象になる可能性がある
一方で、育児休業開始後に賞与が支給される場合は、条件を満たせば社会保険料免除の対象になる可能性があります。
例えば、7月30日に育休開始となり、8月中に賞与が支給される場合は、育休期間中の賞与として免除対象になるかを確認できます。
ただし、免除には細かな要件があり、育休期間の長さや会社からの届出状況によって判断されます。年金事務所から「対象になる」と回答を受けていても、それが今回支給された賞与に対するものなのか確認することが大切です。
社会保険料が引かれていても後から調整される場合はある?
会社が日本年金機構へ育児休業取得の手続きを行った結果、社会保険料の免除対象になる場合、すでに控除された保険料が後から調整されるケースがあります。
給与計算の締め日や会社の処理タイミングによっては、いったん通常通り控除された後、翌月以降の給与などで精算されることもあります。
ただし、今回のように賞与支給日が育休開始前である場合は、そもそも免除対象外となる可能性もあるため、「必ず返金される」とは限りません。
会社へ確認するときに聞くべきポイント
賞与の社会保険料について疑問がある場合は、給与担当者や人事担当者へ以下の点を確認すると状況を整理できます。
- 育児休業の開始日はいつで登録されているか
- 今回の賞与支給日はいつとして処理されているか
- 賞与の社会保険料免除対象として届出されているか
- 控除された保険料が後日調整される予定があるか
例えば「年金事務所では対象になると言われたが、今回の賞与から保険料が引かれていた」と伝えることで、会社側の処理状況を確認してもらいやすくなります。
まとめ|育休中のボーナス社会保険料免除は支給日と育休開始日の確認が重要
育児休業を取得すると賞与の社会保険料も免除になる場合がありますが、重要なのは賞与の支給日と育休開始日の関係です。
育休開始前に支給されたボーナスは、育休予定が決まっていても免除対象にならない場合があります。一方で、育休開始後に支給された賞与は条件を満たせば免除対象になる可能性があります。
社会保険料が引かれていたからといって必ず会社のミスとは限りません。まずは育休開始日、賞与支給日、会社の届出状況を確認し、必要であれば人事担当者や年金事務所へ問い合わせることが大切です。

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