会社員の夫の扶養に入り、第3号被保険者として20年間過ごしてきた場合、将来どのような年金を受け取れるのか気になる方は多いです。結婚前に会社員として厚生年金に加入していた期間がある場合や、パート・アルバイトで国民年金を払っていた期間がある場合は、それぞれの期間がどのように年金額へ反映されるのでしょうか。この記事では、主婦の方が60歳以降に受け取る年金の種類や仕組みについて、わかりやすく解説します。
60歳以降にもらえる基本の年金は老齢基礎年金
日本の公的年金制度では、原則として65歳から受け取る年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」に分かれています。
国民年金に加入していた期間や、第3号被保険者だった期間は、老齢基礎年金の計算対象になります。つまり、会社員の夫の扶養に入っていた20年間も、条件を満たしていれば将来の国民年金の受給資格や金額に反映されます。
なお、「養老年金」という名称の公的年金は現在ありません。一般的に昔の呼び方や民間保険の商品名などで使われることがありますが、現在の公的制度では「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」という名称が使われています。
第3号被保険者の期間は国民年金として扱われる
会社員や公務員など厚生年金に加入している人の配偶者で、一定の条件を満たす人は「第3号被保険者」となります。
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納めていなくても、制度上は国民年金に加入している期間として扱われます。そのため、夫の扶養に入っていた20年間が無駄になるわけではありません。
例えば、結婚後20年間ずっと夫の扶養に入り、その前に国民年金を払っていた期間がある場合、その合計期間が老齢基礎年金の受給資格期間として計算されます。
結婚前に会社員だった3年間は厚生年金が上乗せされる
結婚前に正社員として働き、厚生年金に加入していた3年間がある場合、その期間については老齢厚生年金の対象になります。
厚生年金は、国民年金に上乗せされる仕組みです。そのため、厚生年金に加入していた期間が短くても、その期間分の年金が将来追加で支給されます。
例えば、20代で3年間会社員として勤務し、その後退職して結婚、第3号被保険者になった場合は、基本的には「老齢基礎年金+3年間分の老齢厚生年金」を受け取る形になります。
パートやアルバイトで国民年金を払った期間はどうなる?
結婚前や結婚後に国民年金保険料を自分で納付していた期間がある場合、その期間も老齢基礎年金の計算に含まれます。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間について、保険料を納めた期間などに応じて金額が決まります。未納期間が少なく、加入期間が長いほど満額に近づきます。
例えば、会社員3年、国民年金納付期間10年、第3号被保険者期間20年という場合、それぞれの期間が合算されて将来の年金額が計算されます。
自分が受け取れる年金額を確認する方法
実際に自分が何歳からいくら年金を受け取れるかは、加入期間や給与額によって変わります。そのため、正確な金額を知るには年金記録を確認することが大切です。
確認方法としては、日本年金機構の「ねんきんネット」を利用すると、自分の加入履歴や将来の年金見込額を確認できます。
特に結婚や退職、扶養への変更などを経験している場合は、記録の確認をしておくと安心です。会社員期間が正しく登録されているか、第3号被保険者期間が反映されているかを見ることもできます。
まとめ
会社員の夫の扶養に入り、第3号被保険者として過ごした期間は、将来の「老齢基礎年金」に反映されます。また、結婚前に正社員として厚生年金に加入していた期間がある場合は、その分だけ「老齢厚生年金」が上乗せされます。
つまり、今回のようなケースでは、60歳以降に受け取る可能性があるのは主に「老齢基礎年金」と「過去の厚生年金加入期間に応じた老齢厚生年金」です。
年金は加入期間によって一人ひとり内容が異なるため、50代のうちから自分の年金記録を確認し、将来受け取れる金額を把握しておくことが大切です。


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