パパ育休(出生時育児休業)や育児休業を取得する際、多くの方が気になるのが社会保険料の免除です。特に6月末から7月中旬までのように月をまたいで休業する場合、6月分と7月分の両方が免除になるのか疑問に感じる方も少なくありません。この記事では、育児休業中の社会保険料免除の仕組みと月またぎのケースについて解説します。
社会保険料免除の基本ルール
健康保険料と厚生年金保険料は、一定の条件を満たした育児休業期間中であれば、本人負担分と会社負担分の両方が免除されます。
原則として、育児休業等を取得している月について、月末時点で育児休業中であれば、その月の社会保険料が免除されます。
重要なのは「月末時点で育休中かどうか」です。
6月29日から7月半ばまで休む場合はどうなる?
例えば、6月29日から7月15日まで連続してパパ育休を取得したケースを考えてみましょう。
| 月 | 月末時点の状況 | 社会保険料免除 |
|---|---|---|
| 6月 | 6月30日に育休中 | 対象 |
| 7月 | 7月31日は復職済み | 原則対象外 |
この場合、6月末には育休中であるため6月分は免除されます。しかし7月末にはすでに復職しているため、通常は7月分の保険料免除は受けられません。
月末要件以外の特例にも注意
2022年10月以降は、月末時点で育休中でなくても、同一月内に14日以上の育児休業等を取得した場合はその月の保険料が免除されるルールが導入されています。
例えば7月中に14日以上の育児休業を取得している場合は、月末に復職していても7月分が免除対象になる可能性があります。
ただし、具体的な日数計算や会社の手続き状況によって判断が異なるため、勤務先の人事担当者への確認が重要です。
実際によくあるケース
6月29日から7月15日まで休業した場合は、6月29日・30日の2日間と7月1日から15日までの15日間で合計17日間の育休となります。
7月単独で見ると15日間の育休となるため、7月の14日以上要件を満たす可能性があります。
このため、6月分だけでなく7月分も免除対象となるケースがありますが、正式な判定は事業主による届出内容や年金事務所の取扱いによります。
確認しておきたいポイント
- 育休開始日と終了日
- 各月の育休日数
- 会社が提出する育児休業等取得者申出書の内容
- 復職日がいつになるか
制度改正により従来よりも免除対象が広がっているため、過去の情報ではなく最新ルールで確認することが大切です。
まとめ
パパ育休を6月29日から7月半ばまで取得する場合、6月分は月末時点で育休中のため社会保険料免除の対象になります。また、7月についても月内の育休日数が14日以上あれば免除対象となる可能性があります。
ただし最終的な判断は勤務先の手続きや届出内容によって異なるため、人事担当者や社会保険担当者へ確認することをおすすめします。


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