アルバイトの掛け持ちと市県民税の控除先について解説:扶養内で稼ぐ場合

社会保険

18歳で今年19になる方が、社会保険の扶養要件(年収150万円以下)を意識してアルバイトを掛け持ちする場合、市県民税がどの給与から控除されるのかは気になるポイントです。ここでは、複数のアルバイトを行う際の住民税の扱いについて解説します。

住民税の課税と給与ごとの扱い

住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて計算されるため、年収が増えるほど翌年度の住民税は増えます。給与ごとに特別徴収される場合、原則として『主たる給与』の勤務先で天引きされます。

副業や単発バイトなどの『従たる給与』は、確定申告で合算されることで、主たる給与からの天引き額に反映されるか、普通徴収(自分で納付)になることがあります。

扶養内でのアルバイト掛け持ち

扶養内で稼ぐ場合、社会保険の加入要件(年収130万円〜106万円以上のライン)と異なり、住民税は年収合算で計算されます。メインのアルバイトで115万円、残りの差額を別のバイトで稼ぐ場合、年間の合計収入が150万円未満であれば、扶養内のままです。

住民税は合算年収に基づき計算され、給与天引きは主たる給与から行われるのが一般的です。副業先の給与では通常控除されませんが、確定申告により調整されます。

給与の指定と税務署の取り扱い

アルバイト先を複数持つ場合、税務署に『給与所得の源泉徴収票の主たる給与』を提出することで、どの給与から住民税を控除するか決まります。未提出の場合、従たる給与でも天引きされる可能性があります。

年末調整の際に複数の給与情報を正確に届け出ることで、税額の過不足を防ぎましょう。

まとめ

アルバイトを掛け持ちして扶養内で稼ぐ場合、住民税は基本的に主たる給与の勤務先から控除されます。副業分の給与は確定申告で合算され、必要に応じて普通徴収されます。複数のアルバイトを行う場合でも、主たる給与をしっかり届け出ることで、税額計算のトラブルを避けることができます。

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