障害年金には、厚生年金と国民年金(基礎年金)で等級の扱いが異なることをご存じでしょうか。特に、基礎年金には3級が存在しない点について疑問を持つ方も多いです。この記事では、その理由と制度の仕組みをわかりやすく解説します。
基礎年金の障害年金等級とは
国民年金(基礎年金)の障害年金は、1級と2級の2種類のみです。これは、基礎年金がすべての被保険者に一律の給付を行う制度であり、簡略化されているためです。
例えば、初診が厚生年金加入前で、基礎年金の対象となる場合、障害の程度に応じて1級または2級の支給判断が行われます。
厚生年金との違い
一方、厚生年金では障害年金1級~3級までがあり、障害の程度に応じてより細かく支給額が設定されています。3級が存在するのは、厚生年金が報酬比例の給付であるため、より精緻に所得保障を行う必要があるからです。
実例として、厚生年金加入中に仕事の影響で障害を負った場合、1級~3級までの等級で給付額が決定され、所得比例で支給されます。
なぜ基礎年金に3級がないのか
基礎年金は国民年金で全被保険者を対象とする最低限の保障であり、支給額も一律です。そのため、3級を設ける必要がなく、2級以下の障害は支給対象外となります。
つまり、基礎年金の障害年金は、生活の最低保障を目的としており、軽度の障害には対応していません。
加入期間と障害の関係
厚生年金加入前に発症した障害は、基礎年金の範囲で判断されます。そのため、厚生年金に加入していない期間に生じた障害では3級の給付は発生せず、1級か2級の判定となります。
例として、厚生年金加入前に障害を負った場合、基礎年金のみが対象となり、支給等級は1級または2級になります。
まとめ
障害年金で基礎年金には3級がないのは、国民年金が全被保険者対象の最低限保障制度であり、簡略化されているためです。厚生年金加入中に障害を負った場合は1級~3級までの細かい判定がありますが、基礎年金では軽度障害は支給対象外となります。
したがって、厚生年金加入前の障害は基礎年金で1級・2級の判定のみとなり、3級が存在しないことは制度上の設計によるものです。


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