年末調整の扶養親族欄に注意!特定扶養親族と特定親族の違い・23歳未満の場合の書き方を解説

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年末調整の書類では、扶養親族の区分が細かく分かれているため、「特定扶養親族と特定親族のどちらを記入するのか」「両方に該当する場合はどうするのか」と迷うことがあります。特に23歳未満の子どもがいる場合は、制度変更による新しい区分も関係するため注意が必要です。

この記事では、年末調整で確認する扶養親族の種類や、23歳未満の扶養親族がいる場合の考え方、特定扶養親族と特定親族の違いについて分かりやすく解説します。

年末調整で確認する扶養親族の区分とは

年末調整では、扶養している親族について一定の条件を満たす場合、それぞれの区分に応じて記入します。区分によって所得控除の内容が変わるため、正しく判断することが大切です。

扶養親族の主な区分には、一般の扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族などがあります。また、近年の税制変更により、一定の条件を満たす親族を対象とした「特定親族」という区分も設けられています。

そのため、年齢だけで判断するのではなく、年齢・所得・生計を一にしているかなどの条件を確認する必要があります。

23歳未満の扶養親族は必ず特定扶養親族になるのか

23歳未満の扶養親族であれば、必ず特定扶養親族になるわけではありません。特定扶養親族には年齢要件があり、一般的には19歳以上23歳未満の扶養親族が対象となります。

例えば、大学生などで19歳から22歳までの子どもは、所得などの条件を満たせば特定扶養親族として扱われます。

一方で、18歳以下の子どもは23歳未満ではありますが、特定扶養親族の対象ではなく、別の区分で判断します。

特定親族とはどのような制度なのか

特定親族とは、一定の年齢や所得条件を満たす親族について設けられた区分です。特定扶養親族とは目的や対象条件が異なるため、同じものとして考えることはできません。

例えば、年齢条件を満たしていても、所得金額によって特定親族に該当する場合があります。その場合、特定扶養親族として扱うのか、特定親族として扱うのかは制度上の条件を確認する必要があります。

つまり、「23歳未満だから両方に記入する」という考え方ではなく、その親族がどの要件を満たしているかによって判断します。

特定扶養親族と特定親族は両方記入するのか

年末調整の書類では、同じ親族について複数の区分に重複して記入するものではありません。条件を確認したうえで、該当する区分に記載します。

例えば、19歳から22歳までの子どもで、所得条件などを満たしている場合は特定扶養親族として扱われますが、同時に特定親族として二重に記載するという意味ではありません。

書類の記入欄が複数ある場合でも、それぞれの制度上の対象者を分けて考える必要があります。迷った場合は勤務先の給与担当者や税務署などに確認すると確実です。

年末調整で間違えやすいポイント

扶養親族の判断では、年齢だけを見て記入してしまうケースがあります。しかし、実際には親族の所得金額や扶養している状況も確認が必要です。

例えば、大学生の子どもでもアルバイト収入が一定額を超える場合、扶養親族として認められない可能性があります。

また、税制は改正されることがあるため、前年までと同じ書き方が必ず正しいとは限りません。毎年の年末調整では、その年の制度内容を確認することが重要です。

まとめ

23歳未満の扶養親族については、年齢だけで特定扶養親族と特定親族の両方に該当するわけではありません。それぞれの制度の条件を確認し、該当する区分で判断する必要があります。

特定扶養親族と特定親族は目的や条件が異なるため、同じ親族を重複して記入するものではありません。

年末調整の書類は控除額にも関係する重要な手続きです。子どもの年齢や収入状況を確認し、不明な場合は勤務先や税務の専門窓口に相談しながら正しく記入しましょう。

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