月途中で退職し、すぐ次の会社へ転職する場合、「健康保険料や厚生年金は日割りになる?」「二重で引かれる?」「源泉所得税はどうなる?」と疑問に感じる人は非常に多いです。特に月末をまたぐかどうかで扱いが変わるため、ネット上でも情報が混在しやすく、混乱しやすいポイントです。この記事では、5月27日退職・5月28日入社のケースを例に、社会保険料や税金の仕組みをできるだけわかりやすく整理して解説します。
社会保険料は「月末にどこに所属しているか」が重要
健康保険料と厚生年金保険料は、実は「日割り計算」が基本ではありません。
会社員の社会保険は、原則として「月末時点で加入している会社」でその月の保険料が決まります。
つまり、今回のように5月27日に退職し、5月28日に次の会社へ入社している場合、5月31日時点では新しい会社に所属しています。
そのため、5月分の健康保険料・厚生年金保険料は、通常は新しい会社側で控除されるケースが一般的です。
退職した会社で5月分が引かれないケースが多い理由
社会保険料は翌月徴収方式を採用している会社が多くあります。
例えば、
- 4月分保険料 → 5月給与で控除
- 5月分保険料 → 6月給与で控除
という形です。
そのため、5月27日退職の場合、退職月である5月分の社会保険料は旧会社では徴収されず、新会社で徴収されることがあります。
ただし、会社によって給与締め日や徴収タイミングが異なるため、最終給与明細は必ず確認した方が安心です。
健康保険料と厚生年金は日割りにならない
「27日しか在籍していないなら27日分だけ払うのでは?」と思う人も多いですが、社会保険料は原則として月単位です。
つまり、
- 1日加入でも1か月分
- 29日加入でも1か月分
という扱いになります。
逆に、月末前に退職し、その月末にどこの会社にも所属していない場合は、自分で国民健康保険や国民年金へ切り替える必要が出ることもあります。
今回のケースは「保険が途切れにくい」パターン
5月28日に次の会社へ入社しているため、保険加入が空白になりにくいのは大きなポイントです。
例えば、
- 5月27日退職
- 6月10日入社
のように間が空く場合は、国民健康保険・国民年金への一時加入手続きが必要になるケースがあります。
しかし今回は月内転職なので、比較的スムーズに社会保険が引き継がれる可能性が高いです。
源泉所得税は通常どおり引かれる
源泉所得税については、社会保険とは違い「給与額ベース」で計算されます。
つまり、5月分給与や最終給与に対して、通常どおり源泉徴収されるケースが一般的です。
ただし、
- 退職金がある
- 扶養控除等申告書の提出状況
- 賞与の有無
などによって金額は変わります。
また、年内に転職して新会社で年末調整を受ける場合、最終的には年間収入ベースで税額調整されることが多いです。
最終給与で「控除が多い」と感じることもある
退職時は、通常月と違う控除が入るケースがあります。
例えば、
- 住民税の一括徴収
- 欠勤控除
- 未返却備品精算
などです。
そのため、「社会保険料が高い」と思っていたら、実際は住民税の影響だったということも珍しくありません。
最終給与明細では、控除項目を一つずつ確認すると分かりやすいです。
よくある誤解|二重で社会保険料を払う?
転職時によくある不安が「旧会社と新会社の両方で社会保険料を取られるのでは?」という点です。
しかし、原則として同じ月の健康保険・厚生年金が二重徴収されるわけではありません。
実際には、月末所属会社ベースで処理されるため、通常はどちらか一方になります。
ただし、給与締めや徴収タイミングの関係で、一時的に多く引かれたように見えるケースもあります。
その場合でも、後で調整されることがあります。
転職時に確認しておきたいポイント
転職時は、次の点を確認しておくと安心です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 社会保険加入日 | 新会社の加入日 |
| 給与締め日 | 保険料徴収タイミング |
| 住民税 | 特別徴収継続か |
| 源泉徴収票 | 年末調整用に必要 |
特に源泉徴収票は、新しい会社で年末調整する際に必要になることが多いため、退職会社から必ず受け取るようにしましょう。
まとめ
月途中で退職・転職した場合でも、健康保険料や厚生年金保険料は日割りではなく、「月末時点で所属している会社」で決まるのが基本です。
今回のように5月27日退職・5月28日入社であれば、通常は5月分の社会保険料は新会社側で徴収されるケースが多いでしょう。
一方、源泉所得税は通常どおり給与額に応じて控除されます。
ただし、会社ごとに給与締めや徴収方法が異なるため、最終的には給与明細を確認し、不明点があれば人事・総務へ確認するのが最も確実です。


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