固定資産税の課税差異:鉄骨造倉庫で建築年による税額の違いを解説

税金

固定資産税は建物の評価額に基づいて課税されますが、同じ建坪・構造でも建築年によって税額が異なることがあります。この記事では、平成元年と平成28年建築の鉄骨造倉庫で課税額が異なる理由について解説します。

固定資産税の算定基準とは

固定資産税は、土地や建物の『固定資産評価額』を基に課税されます。評価額は国の算定基準(固定資産評価基準)に沿って市町村が決定します。

建物の評価額は、構造・規模・築年数・用途などを考慮して算出され、建築年ごとに基準価格が異なることがあります。

築年数による評価差の仕組み

古い建物は経年減価によって評価額が下がりますが、評価基準自体が改定されることもあります。平成元年の建物と平成28年の建物では、国の定める評価方法や単価が異なるため、同じ構造・面積でも評価額が違うことがあります。

例えば、鉄骨造倉庫の単価が改定され、平成28年建築のほうが新しい建築技術や材料費を反映して高く評価される場合があります。

市役所が国の基準で課税すると言う意味

市役所は固定資産税を徴収する際、評価額の算定は国の基準に従って行います。つまり、『国の算定基準で課税している』というのは、税額は市町村が勝手に決めているのではなく、評価基準に基づいて計算されていることを意味します。

同じ面積・構造でも建築年によって評価額が変わるのは、この国の基準が改定されているためです。

課税額差の具体例

例えば、建坪100㎡の鉄骨造倉庫で、平成元年建築と平成28年建築を比較すると、平成28年建築は評価単価が高く設定されているため、固定資産税額も高くなる場合があります。

このような差は、築年数の影響だけでなく、評価基準改定や耐用年数の違いも加味されているため、税額差が生じることは正常なことです。

まとめ

同じ鉄骨造倉庫でも、建築年によって固定資産税額が異なるのは、国の固定資産評価基準が建築年ごとに異なるためです。市役所が言う『国の算定基準で課税している』という説明は、この評価基準に沿った計算が行われていることを指します。

したがって、税額の差があること自体はおかしいことではなく、評価基準に基づいた正当な課税と考えられます。

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