夫が老齢厚生年金を受給している家庭では、配偶者の状況によって加給年金が支給されたり停止されたりする場合があります。特に、配偶者が障害年金を受給することになった場合は、加給年金との関係が分かりにくく、実際にいくら年金額が変わるのか不安に感じる方も少なくありません。
加給年金とはどのような制度なのか
加給年金とは、厚生年金に一定期間以上加入していた人が65歳になった時点などで、条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に上乗せされる年金です。簡単に言うと、年金を受け取る本人が家族を支えている場合の扶養手当のような役割を持つ制度です。
代表的なケースでは、夫が老齢厚生年金を受給しており、65歳未満の妻がいる場合に加給年金が加算されます。ただし、妻自身が一定の年金を受給できる状態になると、加給年金が停止されることがあります。
そのため、夫婦それぞれが年金を受給する場合は、単純に夫の年金額と妻の年金額を足すだけではなく、加給年金や各種停止条件を確認する必要があります。
配偶者が障害年金を受給すると加給年金が停止する理由
加給年金には、配偶者が老齢厚生年金や障害年金などを受給できる場合に支給停止となる仕組みがあります。これは、配偶者自身に一定の年金収入がある場合、扶養を目的とした加給年金を重複して受け取れないようにするためです。
例えば、夫が加給年金を受け取っている状態で、妻が障害基礎年金や障害厚生年金を受給することになった場合、夫側の加給年金が停止される可能性があります。
ただし、停止される金額は夫の年金全体ではなく、あくまで加給年金部分のみです。夫の老齢厚生年金や老齢基礎年金そのものが減額されるわけではありません。
加給年金はいくら停止される可能性があるのか
加給年金の金額は年度によって改定されますが、配偶者分の場合は年間で数十万円程度が一般的です。そのため、停止された場合は夫の年金が2か月ごとの支給で数万円程度減ることになります。
例えば、加給年金が年間約40万円支給されていた場合、単純計算すると1か月あたり約3万3000円、2か月分の年金支給では約6万6000円程度の差になります。
実際の停止額は、夫の加入期間、年金種類、妻の障害年金の種類や等級、支給開始時期などによって異なるため、日本年金機構や年金事務所で確認することが確実です。
夫婦の年金額を考える時に確認したいポイント
障害年金を受給する場合、夫側の加給年金が減る可能性がありますが、家庭全体の収入で考えることが大切です。妻の障害年金が新たに支給されることで、夫婦合計の年金収入が増えるケースもあります。
例えば、夫の加給年金が年間40万円停止されたとしても、妻の障害年金が年間84万円支給される場合、世帯全体では年間44万円増える計算になります。
一方で、障害年金の種類や加給年金の条件によって結果が変わるため、「夫の年金が減るから損」と考えるのではなく、夫婦合計でどの程度の収入になるかを見ることが重要です。
障害年金受給前に確認しておきたい手続き
障害年金の受給が決まった場合は、加給年金の停止について年金事務所から案内が届くことがあります。手続きのタイミングによっては、いったん加給年金が支給され、後から調整される場合もあります。
年金額の変更が気になる場合は、年金事務所で夫婦それぞれの年金記録を確認し、今後の支給額を試算してもらうと安心です。
特に、障害年金は等級や加入状況によって内容が大きく異なるため、インターネット上の一般的な情報だけで判断せず、個別の状況で確認することが大切です。
まとめ:障害年金による加給年金停止は世帯全体で考えることが大切
配偶者が障害年金を受給すると、夫の加給年金が停止される場合があります。ただし、停止されるのは基本的に加給年金部分であり、夫の年金全体が減るわけではありません。
重要なのは、夫婦それぞれの年金額を合計して、世帯全体の生活費がどのように変化するかを確認することです。具体的な停止額や今後の受給額については、年金事務所で確認することで正確な金額を把握できます。


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