月末退職や月途中での退職をした場合、「最後の給与から厚生年金保険料は引かれるのか」「すでに退職しているのに翌月支払い分で保険料が発生するのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。特に給与の締め日と支払日のズレがある会社では、どの月の社会保険料が対象になるのか分かりづらく感じやすいポイントです。本記事では、退職月における厚生年金保険料の扱いについて、基本ルールを整理します。
厚生年金保険料は「在籍していた月」に発生する仕組み
厚生年金保険料は、給与の支払日ではなく「資格を持っていた月」に基づいて発生します。
そのため、たとえ5月31日で退職していたとしても、5月分の保険料は原則として発生します。
ここで重要なのは、支払日が6月25日であっても、それは5月分給与であるという点です。
給与の締め日と支払日は社会保険料に直接影響しない
今回のように「10日締め・25日支払い」の場合でも、社会保険料の対象月は締め日ではなく、実際の資格取得・喪失日で判断されます。
つまり、5月中に在籍していた場合は、その月の社会保険料は発生対象となります。
給与の支払タイミングが翌月でも、保険料の発生ルールは変わりません。
退職月の給与から天引きされるケース
退職者の最終給与からは、原則として最後に在籍していた月の社会保険料が控除されることが一般的です。
今回のケースでは、5月分の厚生年金保険料が6月25日支給の給与から差し引かれる可能性があります。
ただし、会社の給与計算のタイミングによっては、退職時精算として別途請求される場合もあります。
支払い義務と確認しておくべきポイント
厚生年金保険料は法律に基づく強制加入制度のため、在籍期間に応じた負担義務があります。
そのため、退職後であっても発生した保険料を支払う必要があるケースが一般的です。
ただし、資格喪失日の処理が誤っている場合は金額が変わる可能性があるため、給与明細と資格喪失日を確認することが重要です。
まとめ
退職月の厚生年金保険料は、給与の支払日ではなく在籍していた月を基準に発生します。
そのため、5月31日退職であれば5月分の保険料は対象となり、6月支払い給与から控除されることも一般的です。
不明点がある場合は、給与明細や社会保険の資格喪失日を確認し、会社へ問い合わせることで正確な状況を把握できます。

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