アルバイトを2つ以上掛け持ちしている場合、年末調整や確定申告が必要になるケースがあります。特に初めて複数の勤務先で働く方は、どの会社で手続きをするのか、確定申告を自分でする必要があるのか迷いやすいポイントです。
また、未成年でアルバイトをしている場合は、労働時間についても法律上の決まりがあります。働ける時間や税金の扱いを正しく理解しておくことで、後から税金の支払いで困ることを防げます。
この記事では、アルバイトを掛け持ちした場合の確定申告の仕組みや、自分で手続きをするケース、未成年者の労働時間のルールについて分かりやすく解説します。
アルバイトを掛け持ちすると確定申告が必要になる理由
アルバイトを複数している場合、基本的にはメインの勤務先で年末調整を行い、それ以外の勤務先の給与については自分で確定申告が必要になるケースがあります。
年末調整とは、勤務先が1年間の給与から天引きした所得税を正しく計算し、過不足を調整する手続きです。ただし、年末調整は原則として1人につき1か所の勤務先でしか行えません。
例えば、A社で週4日働き、B社で週2日働いている場合、A社を主な勤務先として年末調整をしてもらい、B社の給与については確定申告が必要になる可能性があります。
掛け持ちアルバイトで確定申告が必要な具体的なケース
すべての人が必ず確定申告をしなければならないわけではありません。給与額や所得税の状況によって変わります。
一般的に、以下のような場合は確定申告が必要になる可能性があります。
- 2つ以上の勤務先から給与を受け取っている
- 年末調整をしていない勤務先の給与がある
- 副業側の給与や所得が一定額を超えている
- 給与から所得税が多く引かれているため還付を受けたい
例えば、メインのアルバイト先では毎月所得税が少なく引かれていて、副業先では年末調整をしていない場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ることもあります。
掛け持ちアルバイトの確定申告は自分でできる?
確定申告は難しそうに感じるかもしれませんが、現在はスマートフォンやパソコンを使って自分で手続きできるようになっています。
手続きをする場合は、勤務先から受け取る源泉徴収票が必要になります。源泉徴収票には、その年にもらった給与額や支払った所得税額が記載されています。
具体的には、すべての勤務先の源泉徴収票を用意し、国税庁の確定申告書作成コーナーなどを利用して入力することで申告できます。
未成年でもアルバイトの掛け持ちはできる?
未成年でもアルバイトをすることは可能ですが、年齢によって労働時間などに制限があります。
労働基準法では、18歳未満の年少者について一定の制限が設けられています。原則として、1日8時間、週40時間を超えて働くことはできません。
そのため、18歳未満の場合に「週40時間以上働く方法」を考えるよりも、法律で定められた範囲内で勤務時間を調整する必要があります。
18歳未満と18歳以上で働き方のルールは変わる
高校卒業後や成人年齢に達した後は、労働時間の制限が変わります。
18歳以上であれば、通常の労働者と同じように働くことができます。ただし、アルバイト先との契約内容や勤務先のルールによって勤務時間が決まるため、自由に増やせるとは限りません。
例えば、昼間に1つのアルバイトをして夜に別のアルバイトをする場合でも、合計の勤務時間や休憩時間、健康管理を考えて働くことが大切です。
税金で困らないために確認しておきたいポイント
アルバイトを掛け持ちするときは、給与明細や源泉徴収票をきちんと保管しておくことが重要です。
また、勤務先に提出する扶養控除等申告書は、基本的に1つの勤務先にしか提出できません。複数の勤務先に提出すると、所得税の計算が正しく行われない場合があります。
学生や未成年の場合でも、給与額によっては税金や扶養の条件に影響することがあります。親の扶養に入っている場合は、収入額にも注意しましょう。
まとめ
アルバイトを掛け持ちした場合、メインの勤務先では年末調整を行い、それ以外の給与については確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告は自分で行うことも可能で、源泉徴収票など必要な書類を準備すれば手続きを進められます。
また、未成年者は年齢によって働ける時間に法律上の制限があります。税金や労働時間のルールを理解したうえで、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。


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