マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が普及していますが、正社員や契約社員の中には、マイナンバーカードを作成していない人や、資格確認書を利用している人もいます。では、実際にどの程度の人が従来の保険証に代わる資格確認書を使っているのでしょうか。
この記事では、会社員の健康保険利用状況や、マイナ保険証を利用しない場合の仕組み、資格確認書が発行されるケースについて分かりやすく解説します。
マイナ保険証への移行で健康保険証の仕組みは変わった
これまで会社員や契約社員などが病院を受診するときは、勤務先の健康保険組合や協会けんぽから発行された健康保険証を提示するのが一般的でした。
しかし、2024年12月以降、従来の健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となる仕組みに変更されています。
そのため、現在はマイナ保険証を利用する人と、何らかの理由で利用できない人に交付される「資格確認書」を利用する人に分かれています。
正社員や契約社員でも資格確認書を使う人はいる
正社員や契約社員であっても、必ずマイナ保険証を利用しなければならないわけではありません。マイナンバーカードを健康保険証として登録していない場合などは、資格確認書が交付されることがあります。
例えば、マイナンバーカードを持っていない人、カードは持っているものの健康保険証利用登録をしていない人、利用登録を解除した人などが対象になります。
つまり、会社員だから資格確認書を使えないということではなく、雇用形態に関係なく資格確認書を利用している人は存在します。
資格確認書を利用している割合はどのくらいなのか
資格確認書を利用している人の正確な割合は、加入している健康保険や時期によって変化しています。マイナ保険証への移行期間中であるため、利用状況は徐々に変わっています。
政府はマイナ保険証の利用促進を進めていますが、すべての人がすぐに切り替えているわけではありません。特にマイナンバーカードの取得や利用登録に抵抗がある人、手続きが済んでいない人などは一定数存在します。
例えば、同じ会社に勤める社員の中でも、Aさんはマイナ保険証、Bさんは資格確認書というように利用する証明書が異なるケースもあります。
資格確認書を使うことによる不利益はあるのか
資格確認書は、医療機関で健康保険の資格を確認するための書類です。そのため、基本的には従来の健康保険証と同じように医療機関で使用できます。
資格確認書を利用しているからといって、健康保険の給付内容が変わったり、会社員としての待遇に影響したりすることはありません。
例えば、会社の健康保険に加入している正社員が資格確認書を利用して病院へ行った場合でも、自己負担割合などの医療制度上の扱いは通常の健康保険利用と同じです。
マイナ保険証を利用するメリットとは
マイナ保険証には、過去の診療情報や薬剤情報の共有により、医療機関でより適切な診療を受けやすくなるメリットがあります。
また、高額療養費制度を利用する場合に、限度額適用認定証の手続きが簡単になるなどの利点もあります。
一方で、マイナンバーカードの管理や電子証明書の更新などが必要になるため、自分に合った方法を選ぶことも大切です。
資格確認書を利用し続ける場合に確認しておきたいこと
資格確認書には有効期限があります。そのため、資格確認書を利用している場合は、期限が切れる前に新しい資格確認書が交付されるか確認しておく必要があります。
また、転職や退職などで健康保険の加入先が変わる場合は、以前の資格確認書をそのまま使うことはできません。新しい健康保険への加入手続きが必要です。
例えば、会社を退職して別の会社へ転職した場合、前の会社の健康保険資格確認書では新しい勤務先の健康保険を利用できないため注意が必要です。
まとめ|正社員でも資格確認書を利用している人は一定数いる
マイナ保険証が基本となる制度へ移行していますが、正社員や契約社員であっても資格確認書を利用している人は一定数存在します。
資格確認書は、マイナ保険証を利用していない人が医療機関で健康保険の資格を確認するための重要な書類であり、利用しているからといって不利益があるわけではありません。
今後さらにマイナ保険証の利用は広がると考えられますが、自分の状況に合わせてマイナンバーカードの利用登録をするか、資格確認書を利用するか判断することが大切です。

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