県民共済のこども型で、骨折などによる固定具(シーネ)使用時の通院保障について、支払いの考え方を整理します。固定具の日数と通院日が重なる場合の扱いや、超過分の計算について詳しく解説します。
固定具と通院保障の重複の考え方
県民共済では、固定具(シーネ)使用中の通院について、固定具支給日数の上限(例:30日間)が設定されています。通院日が固定具支給期間内に含まれる場合、その日数は固定具の保障日数として扱われ、通常の通院保障と重複して支払われることはありません。
例えば、シーネを40日間使用し、その間に1日目、15日目、32日目に通院した場合、固定具保障の上限30日以内の1日目と15日目は固定具保障としてカウントされます。
上限を超えた通院分の扱い
固定具保障の上限日数を超えた通院分は、通常の通院共済金の対象となります。上記の例では、32日目の通院分は固定具保障の上限30日を超えているため、追加で通院共済金が支払われます。
その結果、固定具上限30日+超過分1日=31日分の通院共済金が支給対象となる考え方で正しいです。
請求時の注意点
請求する際は、通院日・固定具使用日・診療内容を明確に区分して記録することが重要です。固定具保障の上限日数と通院日が正しく申告されているか確認し、重複請求を避けるようにします。
まとめ
県民共済こども型では、固定具と通院保障は重複しない仕組みで、固定具保障上限30日を超えた通院分のみが通院共済金として追加支給されます。請求の際は、日数や通院内容を整理して正確に申請することで、適切な支払いを受けられます。


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