顔にケガを負い、傷跡が残った場合、「傷害保険の後遺障害に該当するのか気になる」という人は少なくありません。
特に、保険会社から「後遺障害に該当する可能性があります」と案内されると、どの程度の傷なら認定対象になるのか不安になることがあります。
この記事では、傷害保険で扱われる顔の傷跡の後遺障害基準や、AIGなどで一般的に確認されるポイントについて分かりやすく解説します。
傷害保険でいう「外貌醜状」とは?
傷害保険では、顔や頭部など外見上目立つ部分に傷跡が残った場合、「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」として後遺障害認定の対象になることがあります。
外貌とは、主に頭部・顔面・首など日常生活で見えやすい部分を指します。
そのため、同じ傷でも場所によって扱いが異なる場合があります。
単純に傷があるだけでなく、「目立つかどうか」「一定以上の大きさか」が重要になります。
顔の傷跡は何センチから対象になる?
保険会社ごとに細かな運用差はありますが、多くの傷害保険や後遺障害基準では、顔面の線状痕について一定の長さが目安になります。
一般的には、顔面に長さ3cm(30mm)以上の線状痕が残った場合、後遺障害認定の対象として検討されるケースがあります。
そのため、30mm程度の傷跡で診断書提出を求められるのは珍しいことではありません。
ただし、長さだけで自動的に認定されるわけではなく、以下の点も確認されます。
- 傷跡の位置
- 色や盛り上がり
- 目立ちやすさ
- 形成手術後の状態
- 写真による確認
AIGの傷害保険でも診断書や写真確認が重要
AIGを含む多くの保険会社では、後遺障害認定時に診断書だけでなく、傷跡の写真提出を求められることがあります。
医師が「瘢痕(はんこん)が残存している」と記載していても、最終判断は保険会社側の査定によって行われます。
また、事故から半年程度経過してから診断するのは、傷跡の固定状態を確認する意味があります。
つまり、「治療途中ではなく、今後大きく改善しない状態か」がポイントになります。
後遺障害認定されるとどうなる?
後遺障害として認定された場合、契約内容に応じて後遺障害保険金が支払われます。
支払額は契約時の保険金額や後遺障害等級に応じて変わります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷跡の長さ | 一定以上か |
| 場所 | 顔・首など目立つ部位か |
| 固定状態 | 症状固定しているか |
| 写真確認 | 外見上目立つか |
契約によっては支払割合が異なるため、保険証券や約款確認も大切です。
実際によくあるケース
例えば、転倒事故で眉付近に3cm以上の傷跡が残ったケースでは、後遺障害認定が検討されることがあります。
一方で、長さが基準を超えていても、髪で隠れる部位だったり、ほとんど目立たない場合は非該当になるケースもあります。
そのため、「何ミリなら必ず認定」というより、総合判断になることが多いです。
診断書を書く時に大切なこと
診断書では、傷跡の長さ・幅・位置・色調などが細かく記載されます。
必要に応じて形成外科や皮膚科で評価を受けるケースもあります。
また、保険会社から指定書式を渡されることも多いため、病院側へ忘れず提出することが大切です。
まとめ
顔の傷跡は、一定以上の長さや目立ちやすさがある場合、傷害保険の後遺障害認定対象になることがあります。
一般的には、顔面の線状痕で3cm程度が一つの目安になるケースがありますが、最終的には傷跡の状態や写真確認などを含め総合的に判断されます。
AIGなどでも、診断書提出後に査定が行われる流れが一般的です。
不明点がある場合は、担当者へ「どの基準で確認されるのか」を直接聞くと、より具体的に教えてもらえることがあります。


コメント