学生時代の国民年金は親が払うべき?学生納付特例制度と追納の仕組みを解説

年金

20歳になると、学生であっても国民年金への加入義務が発生します。しかし、大学生など収入が少ない時期には「学生納付特例制度」を利用して保険料の支払いを猶予することができます。

その後、就職してから過去の未納期間に気づき、追納するべきか、誰が負担するべきなのか悩むケースがあります。この記事では、学生時代の国民年金保険料の扱いや、親が払う場合・本人が払う場合の考え方について解説します。

20歳になると学生でも国民年金を払う義務がある

日本では、20歳以上60歳未満の人は国民年金への加入対象となります。そのため、大学生や専門学校生などの学生であっても、20歳になった時点で国民年金保険料を納める義務があります。

ただし、学生は収入が少ないことが多いため、本人の所得が一定以下の場合には「学生納付特例制度」を利用できます。この制度を利用すると、在学中の保険料支払いを猶予してもらうことができます。

例えば、大学在学中の2年間について学生納付特例を申請した場合、その期間は未払いとして放置された状態ではなく、正式に支払いが猶予された期間として記録されます。

学生納付特例を利用すると将来の年金額はどうなるのか

学生納付特例の期間は、老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間には含まれます。しかし、そのままでは将来受け取る年金額には反映されません。

そのため、学生時代の猶予期間については、後から「追納」という形で保険料を支払うことができます。

例えば、20歳から22歳までの2年間を学生納付特例にしていた場合、就職後に余裕ができた時点で、その2年分を追納することで将来の年金額を増やすことが可能です。

学生時代の国民年金保険料は親が払うものなのか

学生時代の国民年金保険料を誰が負担するべきかについて、法律上「必ず親が払わなければならない」という決まりはありません。

国民年金の加入者は20歳になった本人であるため、保険料を支払う義務は本人にあります。そのため、学生本人が払うことも、親が援助することも、どちらも可能です。

一方で、家庭によって考え方は異なります。親が子どもの学生期間中の生活費や学費を支援する一環として国民年金保険料を負担する家庭もありますが、必ずしもすべての家庭で親が負担するわけではありません。

親が学生時代の国民年金を払うメリット

親が子どもの国民年金保険料を支払った場合、その支払った年の親自身の所得から社会保険料控除を受けられる可能性があります。

例えば、大学生の子どもの国民年金保険料を親がまとめて支払った場合、その金額を親の年末調整や確定申告で控除対象として申告できる場合があります。

そのため、経済的に余裕がある家庭では、学生本人が将来追納するよりも、親が現役時代に支払うことで税制上のメリットを受けられるケースがあります。

学生納付特例を使った場合に確認したいこと

学生時代に国民年金を払っていなかった場合でも、まず確認すべきなのは「未納」なのか「学生納付特例を利用していた」のかという点です。

未納の場合は、保険料を払っていない期間として扱われ、将来の年金や障害年金などに影響する可能性があります。一方、学生納付特例であれば、一定期間内であれば追納できます。

ねんきんネットや年金事務所で自身の加入記録を確認すると、当時の状況を把握できます。

追納する場合に知っておきたい注意点

学生納付特例の追納には期限があります。原則として、承認された期間の翌年度から数えて10年以内であれば追納できます。

ただし、古い期間を追納する場合は、当時の保険料に加算額が付くことがあります。そのため、早めに追納するほうが負担を抑えられる場合があります。

例えば、就職後すぐに収入が安定した場合、学生時代の2年分を早めに追納することで、将来の年金額を満額に近づけることができます。

まとめ

学生時代の国民年金保険料は、法律上は20歳になった本人が納付するものですが、親が負担する家庭も多くあります。親が払うことが当然と決まっているわけではありません。

学生納付特例制度を利用していた場合は、その期間が消えるわけではなく、後から追納することで将来の年金額に反映させることができます。

大切なのは、誰が払うべきかだけではなく、自分の年金記録を確認し、将来の受給額や家計状況を考えて追納するか判断することです。

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