扶養内で働く主婦必見!年収103万円・月収88,000円の壁と社会保険の注意点を徹底解説

社会保険

パート勤務を始める際、多くの人が気にするのが「扶養の範囲内で働けるか」という点です。年収103万円や月収88,000円といった基準がよく話題になりますが、それぞれが意味することは異なります。本記事では、小さなクリニックなどで働くケースも含め、扶養にまつわる誤解を解きほぐしながら、わかりやすく解説します。

扶養の種類と基準の違いとは?

扶養と一口に言っても、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。それぞれ適用条件が異なり、混同すると思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。

税法上の扶養では、年収103万円以下であれば、扶養控除の対象となります。一方、社会保険上の扶養は主に健康保険・年金の観点で、月収88,000円未満が目安とされています(年間約106万円程度)。

「月88,000円」を超えても大丈夫なケース

月収88,000円を超えると、原則として社会保険に加入しなければなりません。ただし、いくつかの条件を満たしていない限り、強制加入にはなりません。

たとえば、勤務先が従業員数が常時5人未満の個人経営クリニックである場合、「被用者保険の適用事業所」には該当しない可能性があり、その場合は88,000円を超えても加入義務は発生しないことがあります。

従業員数や勤務時間も重要な判断要素

以下の5つの条件をすべて満たすと、たとえ扶養内を希望していても厚生年金と健康保険に加入する必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月収88,000円以上
  • 勤務期間が1年以上見込み
  • 学生ではない
  • 従業員数101人以上の企業に勤務

小さなクリニックで従業員が5人未満であれば、この要件の「従業員数」に該当せず、たとえ他の条件を満たしても強制加入は免除されることになります。

年収103万円を超える場合の影響

年収が103万円を超えると、配偶者控除の対象から外れるため、配偶者(夫)の所得税負担が増える場合があります。ただし、配偶者特別控除の適用で150万円までは段階的に控除が残るため、損をするとは限りません。

つまり、年収103万〜150万円の間であれば、「控除は縮小されるけれどもゼロにはならない」という柔軟な制度設計がされています。

扶養を外れるタイミングとその後の手続き

扶養を外れるタイミングで社会保険への加入手続きが必要となります。勤務先が事業所として適用対象である場合、厚生年金と健康保険に加入することで将来の年金額が増えるなどのメリットもあります。

ただし、パート収入から保険料が天引きされるため、手取り額は減ります。このバランスをどう取るかがポイントです。

まとめ:小さな職場なら柔軟な対応も可能。自分の状況に合わせて判断しよう

扶養内で働くためには、「年収103万円」と「月収88,000円」の違いを正確に理解し、勤務先の規模や働き方によって条件が変わることを念頭に置く必要があります。小さなクリニックで働く場合は社会保険加入の対象外となることもあり、月収が一時的に88,000円を超えても必ずしも問題ではありません。

不安がある場合は、勤務先に確認するとともに、地域の年金事務所や税務署に相談するのもおすすめです。

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