会社で年末調整を受けられなかった場合、マイナポータルを利用して自分で税金の手続きをしたいと考える方も増えています。しかし、源泉徴収票に書かれている金額がそのまま戻ってくるのか、どの金額が還付されるのかは分かりにくい部分があります。
この記事では、年末調整をしていない場合の対応方法、源泉徴収票の確認ポイント、マイナポータルを利用した確定申告で戻る可能性があるお金について詳しく解説します。
年末調整をしていない場合は確定申告で税金を精算できる
会社員の場合、通常は勤務先が年末調整を行い、1年間に納めた所得税の過不足を計算します。しかし、何らかの理由で年末調整を受けていない場合は、自分で確定申告を行うことで税金の精算ができます。
年末調整とは、毎月の給与から天引きされている所得税と、本来支払うべき所得税との差額を会社が調整する手続きです。払いすぎていた場合は還付され、不足していた場合は追加で納税することになります。
そのため、確定申告をすれば必ず源泉徴収票に記載された金額がそのまま受け取れるという仕組みではありません。実際に戻る金額は、控除の状況や納めた所得税額によって決まります。
源泉徴収票に書かれている金額は何を意味するのか
会社から受け取る源泉徴収票には、給与収入や所得税に関する重要な情報が記載されています。特に確認したい項目は以下の部分です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払金額 | 1年間に会社から支払われた給与や賞与の合計 |
| 給与所得控除後の金額 | 給与所得控除を差し引いた後の所得 |
| 所得控除の額の合計額 | 基礎控除や扶養控除などの合計 |
| 源泉徴収税額 | 給与から天引きされた所得税額 |
例えば、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が5万円と記載されていても、その5万円が必ず戻るわけではありません。本来払うべき所得税が3万円だった場合は、差額の2万円が還付されるという考え方になります。
反対に、追加で税金を支払う必要があるケースもあります。そのため、源泉徴収票の金額は「返ってくる金額」ではなく、税金計算のための情報と考えることが大切です。
マイナポータルを使った確定申告でできること
マイナポータルを利用すると、確定申告の一部手続きをオンラインで進めることができます。マイナンバーカードを利用して本人確認を行い、各種情報を連携することで入力作業を減らせる場合があります。
ただし、マイナポータルだけで確定申告が完結するわけではありません。一般的には国税庁の確定申告書等作成コーナーと連携して申告書を作成し、電子送信する流れになります。
源泉徴収票を準備し、給与所得や控除項目を入力することで、最終的な還付額や納税額が計算されます。
年末調整をしていない人が確認したい控除項目
確定申告をする場合、年末調整で本来受けられるはずだった控除を忘れずに確認することが重要です。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
- 住宅ローン控除(条件を満たす場合)
例えば、会社には生命保険料控除の書類を提出していなかったものの、自分で確定申告をする場合は、保険料控除証明書を使って申告できます。
控除できるものが増えるほど課税対象となる所得が減るため、結果として払いすぎた所得税が戻る可能性があります。
確定申告で還付を受ける場合の注意点
税金が戻る申告を「還付申告」と呼びます。還付申告は通常の確定申告期間以外でも提出できる場合があり、過去の年分についても一定期間内であれば手続きできます。
ただし、申告には源泉徴収票だけではなく、控除を証明する書類が必要になる場合があります。必要書類を確認してから手続きを進めるとスムーズです。
また、入力内容に誤りがあると還付額も変わるため、給与額や所得控除の内容を源泉徴収票と照らし合わせながら入力することが大切です。
まとめ:源泉徴収票の金額がそのまま戻るわけではない
年末調整をしていない場合でも、マイナポータルなどを利用して自分で確定申告を行い、所得税を精算することができます。
ただし、源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」がそのまま受け取れるわけではありません。本来支払うべき税額との差額が還付される仕組みです。
源泉徴収票の内容を確認し、利用できる控除を正しく申告することで、払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。年末調整をしていない場合は、必要書類をそろえて確定申告で税金の精算を行いましょう。


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