障害者手帳の等級が2級から3級に変更された場合、『障害年金もすぐに止まるのでは?』と不安になる方は少なくありません。しかし、障害者手帳の等級と障害年金の等級は別々の制度で判定されているため、必ずしも同じ結果になるとは限りません。この記事では、障害者手帳の等級変更と障害年金の関係についてわかりやすく解説します。
障害者手帳と障害年金は別の制度
まず理解しておきたいのは、障害者手帳と障害年金は目的も判定基準も異なる制度であるという点です。
障害者手帳は福祉サービスを受けるための制度であり、障害年金は生活保障を目的とした年金制度です。そのため、手帳が2級から3級になったからといって、自動的に障害年金も3級になるわけではありません。
手帳の等級変更=障害年金の支給停止ではないという点は重要です。
障害年金が見直されるタイミング
障害年金は更新時期(障害状態確認届の提出時)や再認定の際に、現在の障害状態をもとに審査されます。
そのため、手帳の等級変更があったとしても、年金の再認定までは従来どおり支給が続くケースが一般的です。
一方で、再認定の結果として障害年金の等級が変更されたり、支給停止と判断されたりする可能性はあります。
2級から3級になった場合の年金への影響
障害基礎年金の場合、受給対象は原則として1級または2級です。そのため、障害年金の判定が3級相当またはそれ以下になると支給停止になる場合があります。
ただし、厚生年金加入期間中の初診で受給している障害厚生年金であれば、3級でも受給対象となる場合があります。
| 制度 | 1級 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 対象 | 対象 | 原則対象外 |
| 障害厚生年金 | 対象 | 対象 | 対象 |
どちらの年金を受給しているかによって結果は大きく異なります。
支給停止になっても権利が消滅するとは限らない
障害年金が支給停止になった場合でも、必ずしも受給権そのものがなくなるわけではありません。
症状が再び悪化し、障害等級に該当する状態になった場合は、支給再開の手続きができる可能性があります。
そのため、支給停止の通知を受けても、医療機関への通院記録や診断書などは継続して保管しておくことが大切です。
障害等級の判断でよくある誤解
『手帳が3級になったから年金も必ず止まる』『手帳が2級なら年金も必ず2級になる』と考える方は少なくありません。
しかし実際には、手帳は自治体や認定機関、障害年金は日本年金機構などがそれぞれ異なる基準で審査しています。
同じ人でも手帳3級・年金2級というケースや、その逆のケースも存在します。
まとめ
障害者手帳の等級が2級から3級に変更されても、その時点で障害年金が自動的に停止されるわけではありません。障害年金は別制度であり、更新時の再認定によって判断されます。
また、障害基礎年金と障害厚生年金では3級の取り扱いも異なります。現在受給している年金の種類や更新時期を確認し、不安がある場合は年金事務所や社会保険労務士へ相談することをおすすめします。


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