自分の老齢年金を受給中でも遺族厚生年金はもらえる?65歳以降の妻が知っておきたい併給ルール

年金

配偶者が亡くなった場合、残された家族の生活を支える制度として遺族年金があります。しかし、自分自身も老齢年金を受給している65歳以上の人の場合、「自分の年金をもらいながら夫の遺族年金も受け取れるのか」と疑問に感じることがあります。

特に夫婦ともに厚生年金に加入していた場合や、夫の年金額より妻自身の年金額の方が高い場合などは、制度の仕組みを理解しておくことが大切です。この記事では、65歳以上の配偶者が受け取れる遺族厚生年金と老齢年金の関係について解説します。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金がある

遺族年金は、大きく分けると「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

遺族基礎年金は、基本的に18歳未満の子どもがいる配偶者などが対象となる制度です。そのため、子どものいない夫婦の場合は、一般的に遺族基礎年金の対象にはなりません。

一方で、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合、一定の条件を満たす遺族には遺族厚生年金が支給される可能性があります。

65歳以上の妻は自分の老齢年金と遺族厚生年金を調整して受け取る

65歳以上で自分の老齢厚生年金を受給している人でも、夫が厚生年金加入者であった場合、遺族厚生金を受け取れる可能性があります。

ただし、65歳以上の場合は、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金を単純に両方満額受け取れるわけではありません。制度上、一定の調整が行われます。

具体的には、自分自身の老齢厚生年金は全額支給され、そのうえで遺族厚生年金との差額が支給される仕組みになります。

夫の年金より妻の年金が高い場合でも確認が必要

「自分の年金額の方が高いから遺族年金はもらえない」と考えてしまう人もいますが、年金額だけで判断することはできません。

遺族厚生年金は、亡くなった配偶者の厚生年金加入期間や報酬額をもとに計算されるため、妻自身の年金額が高い場合でも受給対象になるケースがあります。

例えば、妻の老齢年金が月額15万円、夫の遺族厚生年金として計算された額が月額10万円だった場合でも、制度上の調整を確認する必要があります。最終的な受給額は個別の加入歴によって変わります。

遺族厚生年金を受け取れる主な条件

夫が亡くなった場合、妻が遺族厚生年金を受け取るには、主に以下のような条件があります。

  • 亡くなった夫が厚生年金の被保険者だった、または受給資格を満たしていたこと
  • 妻が夫によって生計を維持されていたこと
  • 妻が一定の年齢や条件を満たしていること

質問のように、夫が会社員として厚生年金に加入しており、妻が扶養に入っていた場合は、遺族厚生年金の対象になる可能性があります。

ただし、実際の支給額や受給できるかどうかは、夫婦それぞれの年金加入記録によって決まるため、日本年金機構などで確認することが確実です。

年金の手続きで確認しておきたいポイント

配偶者が亡くなった場合、遺族年金は自動的に振り込まれるものではなく、請求手続きが必要です。

手続きの際には、亡くなった人の年金番号、戸籍関係の書類、世帯状況を確認できる書類などが必要になる場合があります。

また、自分の年金額が多い場合でも、請求しなければ受給できる権利を確認できません。対象になる可能性がある場合は、早めに年金事務所へ相談すると安心です。

まとめ

65歳以上で自分自身の老齢年金を受け取っている場合でも、夫が厚生年金加入者であれば遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。

ただし、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金は一定の調整が行われるため、夫婦の年金額だけを見て判断することはできません。

夫の加入期間や報酬、妻自身の年金種類によって結果は変わるため、具体的な受給額を知るには年金事務所で確認することが最も確実です。

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