整骨院で猫背矯正などの自費診療を受けている場合でも、健康保険組合から受診確認の資料が届くことがあります。これは整骨院での保険適用診療が行われているかどうかを確認するためのものであり、必ずしも保険適用外の自費診療分が請求されるわけではありません。
保険適用と自費診療の違い
整骨院では、健康保険が適用される治療(骨折・脱臼・捻挫など)と、自費で行う猫背矯正などの施術が分かれています。自費診療は契約料金や回数制などで支払いが決まっており、通常は保険請求の対象にはなりません。
例えば、月2万円の通い放題契約で猫背矯正を受け、別途570円を支払っている場合、その570円は保険診療に基づく自己負担です。猫背矯正自体は保険外です。
なぜ保険組合から資料が届くのか
健康保険組合は整骨院での保険診療が正しく行われているかを確認するため、受診状況をチェックします。猫背矯正など保険外施術を行っていても、保険適用部分の診療があれば資料の提出を求められることがあります。
今後の請求について
保険適用外の施術については、整骨院が保険請求を行わなければ、組合から追加請求が来ることは基本的にありません。ただし、万が一保険適用外の施術を誤って保険請求された場合、整骨院から返金の案内や自己負担分の精算が必要になることがあります。
まとめ
猫背矯正のような保険適用外の施術を受けていても、健康保険組合から届く資料は保険診療確認のためのものであり、原則として自費分に影響はありません。今後も保険外施術分は整骨院との契約に従って支払えば問題ありません。心配な場合は整骨院に確認しておくと安心です。

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