県民共済のケガ保障では、骨折・捻挫などの治療にかかった通院日数をどのように数えるかは申請時に重要なポイントになります。特に固定具を装着していた期間や、固定後のリハビリ通院がどのように扱われるのかを知っておくと、給付申請がスムーズになります。
県民共済の通院保障の基本
県民共済の通院保障は、『ケガによる事故の治療のために病院や診療所などに通院した日数』が給付対象です。医師の治療を受けた日に加え、ケガや事故の治療として柔道整復師が治療を行った場合も対象になります。[参照]:contentReference[oaicite:0]{index=0}
なお、1日に複数の医療機関に通院しても1日分の通院日数として扱われます。[参照]:contentReference[oaicite:1]{index=1}
固定具(ギブス・シーネ等)の扱い
県民共済では、骨折などで医師の指示によりギブス・シーネなどの固定具を装着していた場合、その固定具装着期間の一定の範囲を“実通院日”としてみなす仕組みがあります。これは実際に病院へ通院していない日でも給付対象に含めるための制度です。[参照]:contentReference[oaicite:2]{index=2}
具体的には、ギブスのように取り外しできない固定具の場合、その装着期間全体を実通院日と見なすことが可能です。また、医師の指示で装着する固定具でも取り外し可能なもの(シーネ等)は、固定具装着期間のうち上限で30日まで実通院扱いになります。[参照]:contentReference[oaicite:3]{index=3}
固定期間とリハビリ通院の合計の考え方
質問のケースでは、捻挫の固定具を医師の指示で31日間装着し、その後リハビリで12日間通院したということですが、県民共済のカウント方法としては、固定具装着期間のうち実通院扱い可能な日数とリハビリ通院日数の合計で考えます。
たとえば、固定具が医師の指示によるもので、県民共済で“実通院扱い”になる基準を満たしている場合、ギブス等であれば固定装着の31日間全てが通院扱いとして加算可能ですが、シーネ等であれば30日までが上限となる点に注意が必要です。[参照]:contentReference[oaicite:4]{index=4}
そのため、「固定具装着で30日+リハビリ通院で12日=合計42日」とカウントすることが可能な場合がありえますが、実際のカウントは『固定具の種類』や医師の指示内容、契約しているコースなどの条件によって変わることがあります。
通院扱いとなる具体的な条件
固定具装着期間を通院日数として扱うには、装着している間に日常生活に著しい障害があり、治療目的であることが必要です。固定具装着期間が通院とみなされる限度日数は固定具の種類で異なる点を確認しましょう。[参照]:contentReference[oaicite:5]{index=5}
実際のリハビリ通院は、実際に医療機関に行って治療を受けた日数が通常の通院日数としてカウントされます。したがって、これらを合算して給付申請を検討することが可能です。
申請時の注意点と確認事項
通院日数としてカウントできるかどうかは、診断書や医師の証明などが重要になります。県民共済に申請する際は、固定具装着期間や通院日数がわかる診療明細・診断書を揃え、詳細を確認してもらうと安心です。
また、契約している共済の種類や保障内容によって支払対象や上限が異なることもあるため、加入しているコースのしおりや共済窓口に相談して正確な扱いを確認しましょう。
まとめ
県民共済の通院日数のカウントは、実際に治療で通院した日数に加え、条件を満たせば固定具装着期間の一部または全部を“実通院日”として扱うことができます。したがって、固定具装着30日+リハビリ通院12日で合計42日の通院として申請できる可能性はあります。
ただし、固定具の種類や医師の指示内容、契約コースの条件によって日数の扱いが変わる場合があるため、申請前に詳細を確認することが大切です。


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