生まれつきの眼の障害などで障害年金を請求する場合、障害認定日や時効の取り扱いについて迷う方も多いです。特に障害認定日から5年で受給権が消滅するといわれることや、事後重症請求での救済についての疑問はよく聞かれます。この記事では、事後重症請求の仕組みと時効の関係をわかりやすく解説します。
障害認定日と受給権の時効
障害年金では、障害認定日を基準に過去5年分まで遡って請求が可能です。一般に、障害認定日から5年を経過すると、過去分の年金請求権は時効により消滅します。つまり、障害認定日以前の期間については受給できないケースがあります。
事後重症請求とは
事後重症請求とは、障害認定日当時は障害の程度が軽く年金支給要件を満たしていなかったが、その後症状が進行して支給要件を満たした場合に請求する制度です。
この場合、障害認定日ではなく、症状が重くなった時点を基準に請求できるため、過去の5年の時効による制限が事実上ありません。
生まれつきの障害の場合の注意点
生まれつきの障害でも、障害年金の請求時に症状が進行している場合は、事後重症として請求できることがあります。
ただし、初診日や障害認定日を正確に把握しておくことが重要です。申請書類に誤った日付を記入すると審査に影響する可能性があります。
具体例
例として、生まれつきの視覚障害が軽度で障害年金を受給できなかった場合、その後視力が低下して受給要件を満たした場合、事後重症請求を行うことで過去分の年金も受給できることがあります。
このように事後重症請求では、時効の制限を受けずに請求できるケースがあります。
まとめ
生まれつきの障害で障害年金を請求する場合、原則として障害認定日から5年を経過すると時効で過去分の受給権は消滅します。しかし、症状の進行に伴い請求できる事後重症請求では、過去の時効制限に縛られず年金を受給できる可能性があります。
請求を検討する際は、初診日や障害認定日、症状の経過を正確に確認し、必要に応じて社会保険労務士や年金事務所に相談することをおすすめします。

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