生命保険には死亡時に支払われる死亡保険金のほか、入院日数に応じて支払われる医療保険が付帯している場合があります。遺産分割の観点から、それぞれの扱いが異なるため注意が必要です。本記事では、死亡保険と医療保険の支払いが遺産に含まれるかを解説します。
生命保険の死亡保険金と遺産分割
生命保険の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産には含まれません。これは、保険契約時に受取人が指定されているためです。
たとえば、子供や配偶者を受取人に指定している場合、死亡保険金は遺産分割の対象外として、直接受取人に支払われます。
医療保険の入院給付金の扱い
一方で、入院給付金などの医療保険部分は、死亡時ではなく生存中に発生した権利に基づく支払いです。そのため、亡くなる前に入院日数に応じて支払われた給付金は、原則として死亡者の財産ではなく、受取人固有の財産となる場合が多いです。
重要なのは、医療保険金が誰に支払われる契約になっているかです。契約上受取人が指定されている場合、死亡保険と同様に遺産には含まれません。
死亡保険と医療保険が同一契約の場合
死亡保険と医療保険が同一の生命保険契約に付帯している場合でも、支払いの発生条件が異なるため扱いも異なります。死亡保険金は死亡後に支払われ、医療給付金は生存中の入院期間に応じて支払われます。
したがって、医療給付金が亡くなる前に支払われていれば、遺産分割には含まれません。逆に死亡保険金は遺産分割には含まれず、契約で指定された受取人に支払われます。
具体例
例えば、死亡保険金が1000万円、入院給付金が10日間で5万円支払われる契約があった場合、亡くなる前の入院給付金5万円は受取人固有の財産であり、遺産分割には含まれません。死亡保険金1000万円も同様に受取人に直接支払われ、遺産分割対象にはなりません。
まとめ
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象外です。医療保険の入院給付金も、亡くなる前に支払われる場合は同様に遺産には含まれません。重要なのは、保険契約で誰が受取人になっているかを確認することです。

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