年金や給与、雑所得がある場合の所得税の非課税判定は複雑です。今回は、年金105万円、日雇いバイト給与108万円、シルバー人材センターの雑所得19万円のケースを例に、どの所得が非課税になるのか、合算されるのかを解説します。
公的年金と雑所得の扱い
公的年金の雑所得は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて計算します。例えば、年金105万円に対して控除額110万円なら、課税所得は0円となり非課税です。
給与所得の扱い
給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引いて計算します。日雇いバイト108万円で控除65万円の場合、課税対象所得は43万円となります。
その他の雑所得との合算
シルバー人材センターの雑所得19万円は、給与所得や他の雑所得と合算して総所得金額を算出します。よって、給与所得43万円と合算すると総所得は62万円となります。
非課税の判定
課税最低限(基礎控除48万円)を考慮すると、総所得62万円から基礎控除48万円を引くと課税所得は14万円となり、全額非課税とはなりません。したがって、年金以外の雑所得は給与と合算して課税対象となります。
まとめ
年金収入は控除額を差し引けば非課税になる場合がありますが、給与所得やその他雑所得は合算されます。本ケースでは給与と雑所得を合算すると一部課税対象となるため、完全な非課税ではありません。正確な計算のためには、確定申告や市区町村の窓口で確認すると安心です。


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