労災後の症状固定・不支給から障害年金&労災年金を勝ち取る方法|セカンドオピニオンの活用術

年金

症状固定とされ労災休業補償が打ち切られ、傷病補償給付が不支給に…。復職困難な身体状態で、障害年金や一時金が頼みという方へ。セカンドオピニオンや再申請で給付を獲得するポイントをわかりやすくまとめました。

労災年金と障害年金の仕組みを整理する

労災の〈傷病(補償)年金〉や〈障害(補償)給付〉は、症状固定後に症状等級が該当すれば支給対象となります。所轄労働基準監督署長の職権判断です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

一方、国民年金・厚生年金の〈障害年金〉は初診日・障害認定・医師記載など書類提出と審査が必要です。労災と障害年金は併給でき、ただし調整が行われます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

セカンドオピニオンの重要性と実例

主治医が診断書を消極的に記載する場合、専門整形外科などで〈日常生活の支障〉を明確に記載してもらうことが大切です。

例えば、関節リウマチや骨肉腫など、セカンドオピニオンの結果、診断書修正や加筆を経て障害厚生年金2級・3級の認定を得た事例が多数あります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

具体例:歩行困難なケース

他院での診断書が認められ、手すりがないと歩けない・靴下が履けないなど、日常生活の制限を詳細に記載 → 障害等級該当の判断が下され、年金受給につながる。

傷病補償年金不支給になった場合の再申請・見直し

傷病年金が不支給でも、症状固定後で等級が該当すれば〈傷病→障害(補償)給付〉へ切替え要件が満たされます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

療養開始1年6ヶ月以降、届出が必要なケースもありますし、自治体担当者や専門家に相談し、書類の不備や医師情報の補充が可能か検討しましょう。

労災と障害年金の併給調整のポイント

労災年金と障害年金の併給時には、厚生年金が優先され、労災年金は調整(減額)されます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

ただし、障害年金と労災の両方を一度に申請することは可能で、調整後も受給可能な額が残るケースもあるので、〈もらえる可能性〉をあきらめずに検討を。

新しい医師への依頼時のチェックポイント

医師選びでは、整形外科専門・障害年金に理解あるDr.が望ましいです。日常生活状況(例:顔を洗えない、500m歩けない、靴下が履けないなど)を具体的に伝え、診断書へ反映されるよう依頼しましょう。

セカンドオピニオンの相談窓口や外来は自費の場合もあるため、費用や手間も考慮してください :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

まとめ

• 労災年金(傷病補償・障害補償)と公的障害年金は条件が異なるが、両方申請・併給可能。

• 主治医が慎重でも、セカンドオピニオンで日常生活支障を書いてもらえば、等級認定の可能性がアップ。

• 傷病補償年金不支給でも再申請できる余地あり。届出や等級審査の認定要件を再確認。

• 併給による減額はあるが、労災も障害年金も諦めずに申請を進めることが肝要です。

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