転職などで国民健康保険から社会保険へ切り替える場合、「どの月まで国保を払えばいいのか」「何期まで支払うべきか」といった疑問を持つ人は多いです。特に、保険料は一括で納付書が届くため、どこまで支払えばよいのか判断に迷いがちです。この記事では、4月から国保に加入し、6月から社会保険に加入するケースを想定して、国民健康保険料の支払い期限や手続きの注意点をわかりやすく解説します。
国民健康保険の保険料は「加入期間」に応じて発生する
国民健康保険料は、「月単位」での在籍期間に対して発生します。つまり、4月〜5月末まで国保に加入していた場合、その2ヶ月分の保険料が発生します。6月から社会保険に加入した時点で国保を脱退するため、それ以降の月(6月〜翌年3月まで)の保険料を払う必要はありません。
例:4月〜5月に国保加入→6月から社保加入の場合
この場合、1期(4月分)、2期(5月分)までを支払い、それ以降の3期〜は不要です。
保険脱退手続きと支払い停止のタイミング
社会保険に加入したからといって自動で国保が解除されるわけではありません。必ず市区町村の窓口で「国保脱退の届出」を行う必要があります。この手続きを怠ると、6月以降も国保に加入しているとみなされ、保険料を請求され続けてしまいます。
必要な持ち物は、以下の通りです。
- 新しい職場の健康保険証(または資格取得証明書)
- 本人確認書類(免許証など)
- 印鑑(自治体によっては不要)
支払った後に過払いがあった場合の対応
万が一、3期以降の保険料を支払ってしまった場合でも、安心してください。脱退手続きが完了すれば、過払い分は後日還付されるケースが多いです。ただし、自治体によって処理スピードや還付方法(現金書留・口座振込など)は異なるため、窓口で確認をしましょう。
還付のタイミングは、脱退手続きからおおむね1~3か月後が目安です。
「期」とは何か?保険料の納期の仕組み
国民健康保険料は、一般的に年12回の「期」に分けて請求されます。1期=4月分、2期=5月分、3期=6月分…という形式です。納付書には年間分が一括で送られてくるため、脱退後もそのまま請求されてしまいますが、正しい脱退処理をすれば支払い義務は消滅します。
支払い済みであれば還付、未払いであればそのまま支払い不要という処理になります。
まとめ:国民健康保険は「加入月まで」でOK。6月から社保なら2期分まで
国民健康保険は月単位での加入に基づき保険料が発生するため、4月から5月までの2か月分だけを支払えば問題ありません。6月から社会保険に切り替わっているなら、3期以降の支払いは不要です。
ただし、忘れずに市区町村で脱退手続きを行いましょう。手続きをしないと支払う必要のない保険料まで請求されてしまいます。納付書が届いた場合でも、脱退の届け出さえ済んでいれば無視して構いません。迷ったら役所の窓口で相談するのが確実です。
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