派遣社員として月の途中から働き始めた場合、「社会保険料が日割りになるのか」「10日間勤務だったらどれくらい引かれるのか」は気になるポイントです。本記事では社会保険料の仕組みと実務上の扱いをわかりやすく説明します。
社会保険料は月単位で徴収される
健康保険・厚生年金保険料は、日割りではなく基本的に「その月に在籍していれば」全額負担となります。
派遣スタッフでも月の途中加入・退社に関係なく、1ヶ月分の社会保険料が発生します。たとえば月の10日だけ勤務しても、その月の社会保険料全額が給与から控除されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
雇用保険は給与額に応じて変動
一方、雇用保険料は実際の給与支給額に応じて算出されます。社会保険とは異なり、給与額に応じた割合で控除される仕組みです :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
10日勤務でも差がない理由
月の途中で加入しても社会保険料は月額固定のため、10日勤務だからといって金額が減ることはありません。
この仕組みは制度設計上、日割り計算がされないためです :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
加入タイミングと給与からの控除
月の途中で加入した場合、その月分は翌月の給与から控除されます。
例えば4月20日加入なら、4月分の社会保険料は5月支給の給与から差し引かれます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
まとめ:社会保険料の控除は実務的にどうなる?
派遣などで月の途中加入した場合でも、社会保険料は1ヶ月分まるごと控除されます。
10日勤務であっても控除額は変わりませんが、加入条件【週20時間、月額収入88,000円以上など】を満たす場合は必須加入となります。雇用保険料は給与に応じて比例的に控除されます。
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