パート勤務をされている方にとって、「130万円の壁」は非常に重要なポイントです。税金や社会保険、そして配偶者の会社から支給される手当など、年収によって変わる制度は多岐にわたります。この記事では、130万円の壁に関連する制度や働き方の損得をわかりやすく解説します。
130万円の壁とは?
「130万円の壁」とは、配偶者(多くは夫)の健康保険の扶養に入れるかどうかの基準を指します。年収が130万円未満であれば、扶養に入り自分で社会保険料を払う必要がありません。130万円を超えると扶養から外れ、自分で健康保険・厚生年金などに加入する必要があります。
ただし、年収が130万円を超えていても勤務先が社会保険加入対象外の場合は、扶養のままになれることもあります。ですが、近年は週20時間以上勤務、月収88,000円以上などの条件を満たせば社会保険加入が義務化されるケースが増えています。
月収88,000円以上で社会保険加入=扶養から外れている
質問者のように月88,000円以上の収入で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入している場合、すでに配偶者の扶養からは外れています。この状態では、配偶者の勤務先で「配偶者控除」や「特別扶養手当」の支給がされているかどうか、確認が必要です。
「手取りが少なくなった」と感じる場合、それは社会保険料が天引きされることで手取りが減っているためですが、将来的には年金が増えるメリットもあります。
「130万円以内に抑えて」と言われた背景とは
配偶者の会社が「特別扶養手当」などを支給している場合、その条件として扶養家族の年収が130万円未満であることを求めるケースがあります。夫側が「130万円に抑えてほしい」と言うのは、ネットなどの情報に基づくものか、実際に会社の手当てに影響するからかのどちらかです。
一度、配偶者の会社に「扶養手当の支給条件」を確認しておくのが安心です。会社によっては103万円未満、106万円未満、130万円未満など、条件が異なるためです。
130万円を超えて働くと損なのか?
130万円を超えて扶養を外れた場合、社会保険料が発生する一方で自分名義での年金が積み立てられるという将来的メリットがあります。また、手取りベースでは、135万円〜150万円程度の年収になると保険料を引かれても逆に手取りが増えるケースもあります。
つまり、「損得」は働く時間と収入のバランスで決まります。保険料が天引きされても収入が上がれば家計にとってプラスになりますし、将来の年金受給額にも差が出ます。
年収別にみる手取りのシミュレーション
年収 | 社会保険料 | 手取り額(概算) | 扶養状況 |
---|---|---|---|
103万円 | 0円 | 103万円 | 配偶者の扶養内 |
130万円 | 0円 | 130万円 | 配偶者の扶養内 |
140万円 | 約20万円 | 約120万円 | 扶養外 |
160万円 | 約25万円 | 約135万円 | 扶養外 |
この表からもわかる通り、年収が増えるにつれて手取り額は増加傾向になります。社会保険料は引かれるものの、一定以上働けば「損」とは言い切れません。
まとめ:働き方を見直す前に“損得の境界線”を把握しよう
130万円の壁は、一概に「超えると損」「抑えれば得」と決めつけられるものではありません。扶養から外れることで負担が増える反面、将来の年金や収入アップというリターンも得られます。
まずは夫の勤務先に「扶養手当の条件」を確認し、自分の働き方が家計全体にどう影響するかを見直すことが大切です。必要に応じて税理士や社会保険労務士に相談するのも有効です。
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