4〜6月の一時的な収入増で社会保険料が高くなる?標準報酬月額を下げる方法と注意点

社会保険

毎年4〜6月に残業や休日出勤などで一時的に給料が増えると、それ以降1年間の社会保険料が高くなってしまうことがあります。これは「標準報酬月額」がこの3か月間の平均を基に決定されるためです。意図しない保険料アップを避けるにはどうすればいいのでしょうか?この記事では、標準報酬月額の仕組みや報酬を下げる方法、例外的な対応策について詳しく解説します。

標準報酬月額とは?社会保険料に直結する仕組みを理解しよう

社会保険料は、毎年「4月・5月・6月」の3か月間に支給された給与の平均額を基に決まります。これを「定時決定」と呼び、7月に事業所から届出が行われ、9月分の保険料から新たな保険料が適用されます。

このため、4〜6月に休日出勤やボーナスに近い手当が含まれていると、その影響で本来の収入よりも高い標準報酬月額が設定され、結果的に保険料が高くなるという現象が起きます。

たとえば、月給25万円の人が4〜6月だけ30万円だった場合、1年を通じて「30万円」が基準となり、年間数万円以上の保険料差が生じることもあります。

4〜6月だけ収入が増える場合のリスクと実例

特に多いのが、祝日のある5月や6月に「振替出勤」や「残業」が集中し、通常より2〜5万円多くなるケースです。こうした一時的な増額も報酬としてカウントされ、標準報酬月額に反映されます。

実際に「毎年4〜6月だけ忙しくて月給が増える」という人の場合、通常月の給料よりも高い社会保険料を払う結果になり、「働き損」と感じることもあるでしょう。

また、是正勧告などにより遡って支給される報酬も、該当月の報酬に加算されるため、標準報酬月額を押し上げてしまう可能性があります。

標準報酬月額を下げることはできるのか?

結論から言えば、定時決定後の標準報酬月額を意図的に下げることは基本的にできません。ただし、「報酬が著しく下がった場合」には「随時改定(月額変更届)」の制度を利用して、保険料を途中で変更することが可能です。

随時改定は、固定的賃金が変動し、3か月間の平均額が2等級以上下がったときに限り適用されます。つまり、「臨時的な残業手当の減少」や「一時的な繁忙期終了」では原則対象外になります。

したがって、単発的な祝日出勤や一時的な手当増では、この制度を利用するのは難しいといえます。

回避策はある?実務的にできる工夫

企業によっては、4〜6月の給与調整として、残業代の支給時期をずらす、振替休日を活用する、手当を7月以降に回すなどの工夫をしているところもあります。

ただし、これは会社側の協力が必要なため、従業員個人でコントロールするのは困難です。特に是正勧告による支給は避けようがありません。

もし調整が可能であれば、例えば5月の休日出勤手当を7月に支給してもらうなど、支給月をずらすことで標準報酬月額への影響を抑えることができます。

社会保険料と賃金のバランスを考えるポイント

保険料は所得に連動して増減しますが、同時に将来の年金額にも影響します。保険料が高くなる分、将来受け取れる厚生年金額も増えるという点は見逃せません。

一時的に保険料が高くなるのは負担に感じるかもしれませんが、長期的に見れば年金額の増加というメリットもあります。年収やライフスタイルに応じて、単なる「節約」だけでなく将来設計を含めて考えることが大切です。

まとめ:標準報酬月額の仕組みを理解し、適切な対策を

4〜6月の給与が多くなると、標準報酬月額が上がり社会保険料が増えることがあります。原則としてこの決定は変更できませんが、随時改定や企業との調整により、影響を最小限に抑える工夫は可能です。

自身の給与の流れと保険制度の関係を理解し、可能であれば人事担当者に相談しながら、損をしない働き方を意識することが重要です。

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