国民健康保険は非課税でも変わらない?70代夫婦・扶養関係と保険料の関係

社会保険

この記事では、70代夫婦で非課税世帯になった場合の国民健康保険料がなぜ下がらないのか、その仕組みや計算のポイントをわかりやすく解説します。

国保料は世帯の「所得割+均等割」で決まる

国民健康保険料は『前年の世帯全員の所得』に基づいて算定され、非課税=保険料ゼロとは限りません。市町村ごとの料率があり、収入が低くても最低ラインの均等割などが課されます。さいたま市の場合、基礎控除後の所得に6〜7%程度の料率で計算されます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

例えば無職・非課税でも世帯主に収入があれば、軽減が入っても数万円~数十万円の保険料が発生するケースもあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

扶養によって「加入者数」は変わるが、世帯ごとの算出方式は変わらず

「扶養に入れる」制度は社会保険(厚生年金など)にはありますが、国保には扶養制度がありません :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

つまり、妻が夫を扶養に入れて“非課税世帯”になっても、夫婦とも国保加入の場合は「世帯合算」で保険料を計算します。そのため、世帯内加入者が2人ならその分の均等割が発生します。

非課税でも保険料が高くなる背景と例

70代夫婦が扶養後非課税になっても、加入者が2人であることから均等割が2人分加算されます。税の非課税世帯=保険料ゼロには直結しません :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

・前年収入が少なくても世帯主に収入があれば世帯の所得割が発生
・加入者人数によって均等割・平等割が増える仕組み

世帯主収入が重要。非課税=軽減対象ではあるが、保険料はゼロにならない

国保料は「世帯の加入者数×均等割+世帯所得×所得割」で算定され、非課税でも料率に応じた金額が出ます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

ただし、低所得世帯には均等割の減免や軽減がある自治体もありますが、加入者ゼロ・世帯主収入ゼロでない限り保険料は完全免除とは限らない点に注意が必要です。

自治体ごとの軽減制度をチェックしよう

住んでいる市区町村によっては、非課税世帯向けの均等割減額制度があります。早見表や減額措置を公式サイトで確認すると効果的です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

「非課税世帯でも〇円はかかる」と実例で明示している自治体も多いので、詳細を自治体HPや窓口で確認しましょう。

まとめ

70代夫婦で非課税になっても、国保加入者であれば保険料は減るがゼロにはならないケースが多いです。

・国保料は世帯加入者全員の「所得割+均等割」で算定される
・非課税=保険料ゼロではない
・自治体の均等割減免制度の有無で負担額が変わる

契約者・扶養関係がどう変わっても、「加入者の人数」と「世帯所得」が保険料の算出に直結するため、安くならないのは制度的に仕方ない点ともいえます。

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