アルバイトやパート勤務などで勤務時間が週20時間を下回ったのに、給料から社会保険料が引かれていて驚いたというケースは少なくありません。本記事では、社会保険の加入条件や勤務時間の変更による影響、そして必要な対応について、わかりやすく解説します。
社会保険の加入条件をおさらい
社会保険(健康保険と厚生年金)の加入条件は、勤務形態や事業所の規模によって異なります。特に「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」は重要な基準の一つです。
例えば、従業員数が常時501人以上の企業に勤めている場合、以下の5つの条件をすべて満たすと社会保険の対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(2025年現在)
- 雇用期間が2か月を超える見込み
- 学生でない
- 適用事業所に勤務している
これらの条件を満たさない場合、原則として社会保険の対象外となります。
勤務時間が減った場合の社会保険の扱い
勤務時間が週20時間を下回った場合、通常は社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。ただし、自動で手続きが進むわけではなく、事業所(会社)が届け出をする義務があります。
店長や人事担当者がそれに気づいていなかった場合、社会保険料がそのまま引き続き差し引かれることがあります。
まずは事業所に相談を
明細を見て「まだ引かれている」と気づいたら、次回出勤時に、店長または人事に相談するのが最優先です。以下のように聞くのがスムーズです。
「最近勤務時間が週20時間を下回っていますが、社会保険の資格喪失の手続きはされていますか?」
手続きが行われていなかった場合、さかのぼって返金されるケースもあります。
自分で市役所に行く必要はある?
社会保険の加入・喪失手続きは会社側が行うため、基本的に自分で市役所に行く必要はありません。ただし、資格喪失後に国民健康保険への切り替えが必要な場合は、自分で市役所での手続きが必要になります。
その際には「社会保険の資格喪失証明書」などの書類が必要になるので、事業所からの発行を依頼しましょう。
実際のケース:勤務時間が減っても手続きされなかった
ある20代女性の例では、シフト変更で週16時間勤務に変更したにもかかわらず、2ヶ月間にわたって社会保険料が引かれ続けていました。店長が手続きを忘れていたためで、後日事務処理の訂正と2ヶ月分の保険料返金が行われました。
このように、早めの確認と相談が金銭的な損失を防ぐ鍵です。
まとめ:社会保険料の扱いは早期確認が重要
週20時間未満の勤務になった場合、原則として社会保険の対象外となる可能性が高くなります。しかし、手続きがされなければ保険料は引かれ続けるため、自分から事業所に確認することが非常に重要です。
少しでも不明な点があれば、市区町村の国保窓口や労働基準監督署、または年金事務所に相談するのも安心です。
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