まいばすけっとで社会保険に加入していてもWワークできる?制度と注意点を解説

社会保険

近年、Wワーク(副業)を希望するパート・アルバイトの方が増えています。特に「まいばすけっと」などのスーパーマーケットで社会保険に加入して働いている場合、他の仕事もできるのか不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、Wワークと社会保険の関係について詳しく解説します。

社会保険に加入していても副業はできる

基本的に、社会保険に加入していることが副業を禁止する理由にはなりません。つまり、まいばすけっとで社会保険に加入している場合でも、別の会社でWワークを行うことは制度上可能です。

ただし、副業先の就業規則や本業先の規定にも目を通しておくことが大切です。例えば、就業規則に「他の会社での勤務を許可制とする」といった条項があるケースもあります。

副業先での社保加入義務は?

副業先では、通常その勤務先で一定の条件(週20時間以上勤務、月収8.8万円以上など)を満たさない限り、社会保険に加入する必要はありません。そのため、副業先での社保加入を希望しない場合は、勤務時間や収入を調整することで回避可能です。

なお、複数の勤務先を合算して厚生年金加入が必要とされる「合算適用(通称:2分の1ルール)」は非常に限定的なケースでのみ適用されます。

労働時間・労働条件の管理に注意

Wワークをする際に問題となるのは、働きすぎによる健康被害や過労です。法律上、労働基準法における労働時間の上限(週40時間、1日8時間)は原則的に「全勤務先の合計」によって判断されることに注意が必要です。

たとえば、まいばすけっとで1日6時間、週5日勤務している場合、別のバイトで毎日3時間以上働くと労基法違反になる可能性があります。

税金・確定申告についても知っておこう

副業による収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。社会保険とは直接関係ありませんが、副業の所得についても税務上の申告義務があることは見落としがちなポイントです。

また、副業収入があると住民税の額が変わるため、まいばすけっとに「副業がバレる」ことを心配する人もいますが、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に切り替えることで対応可能です。

実例:社会保険加入中に週2回の副業を実施

30代女性Aさんは、まいばすけっとで週30時間勤務し社会保険に加入。副業として、土日に近所のカフェで週2日・1日4時間勤務し、月収3万円ほどを得ています。

副業先では社保未加入。まいばすけっとの就業規則で副業が制限されていないことを確認した上で、労働時間も基準内。副業分の収入は確定申告を行って納税し、住民税も普通徴収に設定しています。

まとめ:Wワークはルールを守れば可能

まいばすけっとで社会保険に加入している場合でも、制度上はWワークが可能です。ただし、勤務先の就業規則・労働時間の合計・税務処理といった要素を事前に確認・調整しておくことが大切です。

副業を行う際は「働く環境のバランス」と「法的なルール」を意識しながら、無理なく収入を増やす工夫をしていきましょう。

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