自動車保険における複数台契約と人身傷害補償の適用範囲を徹底解説

自動車保険

自動車を複数所有している家庭では、それぞれの車に保険をかける必要があります。その際、「人身傷害補償」や「弁護士費用特約」などのオプションをどちらの車に付けるかで悩むことも多いでしょう。特に家族で使う車の場合、契約内容によって補償が受けられるかどうかが変わるため、正しく理解しておくことが大切です。

人身傷害補償とは?

人身傷害補償とは、事故によって運転者や同乗者がケガをした際に、過失割合にかかわらず実際の損害額(治療費や休業損害など)を補償する特約です。契約車両に搭乗中だけでなく、「車外での事故」や「他人の車に搭乗中の事故」なども対象にできる設定があります。

契約の際に「搭乗中のみ補償」か「搭乗中以外も補償」といった選択ができ、それによって補償範囲が異なります。

車両ごとに異なる補償を付けた場合の影響

同じ保険会社で複数台を契約していても、保険の契約はあくまで「車単位」として扱われます。つまり、車Aに付けた特約が車Bの事故に自動的に適用されるわけではありません。

ただし、例外として「搭乗中以外も補償する人身傷害」を付けている場合には、契約者やその家族が他車に乗っていたときの事故でも補償される可能性があります。

実際の契約例と適用される補償

たとえば次のようなケースを考えてみましょう。

  • 車A:契約者の妻が使用、人身傷害あり(搭乗中以外も補償対象)、弁護士費用特約あり
  • 車B:夫が主に使用、人身傷害なし、弁護士費用特約なし

この場合、夫が車Bを運転中に事故に遭った場合、基本的には車Bの保険から人身傷害補償は支払われません。ただし、夫が妻と同居の親族であり、妻の契約する車Aの人身傷害が「搭乗中以外も補償対象」となっている場合、車Aの保険から夫の人身傷害補償が支払われる可能性があります

これは、家族単位で補償範囲が広がる特約の性質によるものです。ただし、補償対象となるのは「契約時に登録された同居の親族」に限られ、別居の家族は対象外となることが多い点に注意が必要です。

補償の適用条件と注意点

人身傷害が車Aにしか付帯していない場合、次の点に注意しましょう。

  • 車Bを使う人物が「車Aの契約者の同居親族」である必要がある
  • 契約内容が「搭乗中以外も補償する」設定であること
  • 事故状況によっては補償されない場合もあるため、事前に保険会社へ確認するのがベスト

また、弁護士費用特約も「使用車両単位」での補償になるため、付帯されていない車両での事故では原則使えません。ただし、これも人身傷害と同様、契約者や同居親族が対象になるケースもあります。

東京海上日動の契約におけるケーススタディ

今回のように、東京海上日動で同一名義・同一家庭内で2台の車を契約している場合、それぞれの補償内容によって大きく結果が異なります。仮に車Bで事故が起きた場合、

  • 車Bに人身傷害補償が付帯していなければ、基本的にその保険からは補償なし
  • しかし、車Aに「搭乗中以外も補償」される人身傷害があり、かつ夫婦が同居していれば、車Aの補償が適用される可能性がある

このような特例は各保険会社によっても微妙に取り扱いが異なるため、契約前・契約変更時にしっかりと確認することが重要です。

まとめ:補償内容の整理と見直しを

自動車保険の補償内容は「車単位」であることが原則ですが、「搭乗中以外も補償」などの特約を活用することで、家族全体のリスクをカバーすることも可能です。ただし、補償が本当に適用されるかどうかは契約条件や家族構成に大きく左右されます。保険会社の担当者とよく相談し、必要に応じて見直しを行うことで、いざというときの備えを万全にしておきましょう。

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