交通事故で自転車が軽自動車に追突された場合、特に10:0の過失割合であれば、被害者は事故による損害に対して慰謝料や実費の請求が可能です。今回は、通院回数が少ない場合や10:0のケースでの加算について解説します。
通院に基づく慰謝料
基本的に慰謝料は、事故による怪我の程度や通院日数、治療期間に応じて算定されます。今回のように通院5回で終了した場合、通院実績に基づいた慰謝料が中心となります。
自転車事故で軽微な打撲の場合でも、救急搬送された事実や入通院の記録があると、適正な金額の慰謝料が認められやすくなります。
10:0の過失割合による影響
過失割合が10:0の場合、加害者側に全ての責任があるため、基本的には損害全額を請求できます。通院費、交通費、休業損害(仕事をしていれば)、慰謝料などが対象です。
特に自転車の場合、被害者が主婦であっても入通院や日常生活の負担を加味して慰謝料が計算される場合があります。
特別な加算の有無
10:0であること自体が自動的に特別加算の対象になるわけではありません。しかし、救急搬送や重い後遺症がある場合、弁護士や保険会社の判断で増額されることがあります。
今回のケースのように軽い打撲で通院が短期間であれば、特別な加算はあまり見込めませんが、交通事故証明書や診断書の提出により請求の正当性を示すことが重要です。
まとめ
自転車が信号待ちで追突された場合、通院費と慰謝料を中心に損害賠償が認められます。10:0の過失割合は有利ですが、通院回数が少ない場合、特別な加算は通常はないため、提出書類を整え、適正な慰謝料を請求することが大切です。


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