傷病手当金はいつからもらえる?待機期間の数え方と嘘をついて休んだ場合の注意点

社会保険

会社を休んで心療内科を受診する予定がある場合、「傷病手当金がいつからもらえるのか?」と疑問に感じることもあるでしょう。特に受診前に会社を休んだ場合、それが対象期間になるのかどうかは複雑です。本記事では、傷病手当金の待機期間の正しい数え方や、申請に必要な条件、実際のケースに基づいた注意点を詳しく解説します。

傷病手当金とは?まずは制度の基本から

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなったときに健康保険から支給される生活保障制度です。連続する3日間の待機期間のあと、4日目から支給対象になります。

会社を休んだ日すべてが対象になるわけではなく、「働けないことを医師が証明」している必要があります。

待機期間の考え方|3日間連続の休業が必要

待機期間は、最初の「労務不能」とされた日から連続3日間休んだことが必要です。この3日には、会社を休んだ日(有給含む)・土日祝などの休日も含まれます

たとえば、金曜・土曜・日曜と会社を休んだ場合、翌月曜から支給対象になる可能性があります。

医師の意見が出された日が「起点」になる

傷病手当金の支給を受けるには、医師が「労務不能」と診断した日以降の休業しか原則として対象になりません。つまり、自己判断で会社を休んだ日があっても、医師の証明がなければ待機期間にもカウントされません。

たとえば、7月1日から3日間休んだが、心療内科を受診したのは7月4日だった場合 → 7月1日〜3日は待機期間に含まれず、7月4日から改めて3日間の待機が必要です。

「嘘をついて休んだ日」は対象になるのか?

制度上は、嘘をついて休んだかどうかではなく、「医師の診断で労務不能と判断されているか」がカギになります。ですが、あとから遡って医師に診断書を書いてもらえるかどうかは医師の判断次第です。

正直に受診時に状況を説明し、必要があれば休んだ期間について医師が証明する文書を作成してくれるかどうかを相談することが現実的な対応です。

実際に申請する際の流れと書類

申請には「傷病手当金支給申請書」が必要で、そこに本人・事業主・医師の記入欄があります。医師の証明欄には「労務不能期間」が記載されます。この期間外の休みは支給対象になりません。

また、休んだ理由や診断内容に不自然な点があると、健康保険組合から追加調査されることもあります。

まとめ:傷病手当の対象となる起点は「医師の診断日以降」

以下に今回の内容を整理します。

確認ポイント 要点
待機期間 労務不能と判断された日から3日間連続の休み
受診前の休み 医師の証明がなければ対象外の可能性あり
嘘をついて休んだ場合 診断書が出れば対象になるが、医師の判断が必要
申請書類 本人・会社・医師の記入と証明が必要

大切なのは、早めに心療内科などで受診し、適切な診断と証明を受けることです。自分の状態を正直に伝え、必要なサポートを受けましょう。

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