精神障害による障害年金を受給している方にとって、「更新時に支給が停止されるのでは」と不安になるのは当然のことです。この記事では、障害年金の更新における審査の仕組みや、落ちる可能性を減らすためにできる準備について、わかりやすく解説します。
障害年金の更新とは何か
障害年金には「有期認定」と「永久認定」があり、多くの精神疾患による障害年金は有期認定です。有期認定の場合は、定期的に診断書を提出し、障害状態が継続しているかどうかを審査されます。
この審査は、「障害状態確認届」(更新の診断書)をもとに行われ、年金が継続されるか、支給停止・支給終了になるかが判断されます。
更新で障害年金が止まるケースとは
主な支給停止・打ち切りの理由は以下の通りです。
- 診断書の内容が「軽快」と判断された
- 日常生活能力の項目で「自立」傾向が強く記載された
- 通院頻度が著しく少ない、治療意欲が見られない
- 就労状況が障害等級の要件から外れると判断された
つまり、形式的には通院していても、診断書の記載内容や実際の生活・就労状況が「支給に値しない」と判断されると、打ち切りになることもあります。
主治医との連携が重要
更新の際、診断書を作成するのは主治医です。そのため、普段から主治医に正確な症状や生活状況を伝えることがとても大切です。
たとえば、「家事ができる」といっても、それが週に1回程度であったり、誰かの助けを必要としているならば、それも具体的に伝えましょう。実際の生活能力や困難さを客観的に記録してもらうことが支給継続につながります。
更新時の診断書内容を理解する
診断書には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」などが記載されます。これらの評価が支給の可否を大きく左右します。
たとえば「日常生活能力の判定」で「できる」にチェックが多い場合や、「日常生活能力の程度」が「軽度」になっていると、支給打ち切りの可能性が高まります。
安心して更新を迎えるための準備
更新の際に慌てないためにも、次のような準備をおすすめします。
- 日記などで日々の状態を記録しておく
- 診察時に主治医へ具体的な困難を伝える
- 病状が安定しているように見えても、生活の工夫や家族の支援が必要であることを説明する
- 場合によっては社労士など専門家に診断書作成の相談をする
こうした記録や対話が、診断書の記載内容に反映されやすくなります。
実際の相談事例
例として、30代女性でうつ病により2級受給中の方が、更新で3級に下がったケースがありました。この方は週2回のパート勤務を始めていたものの、日常生活には家族のサポートが必要で、主治医にその点が伝わっていなかったために軽快と誤解されたそうです。
更新後、社労士のサポートで再審査請求を行い、2級に戻ったという経緯があります。
まとめ:更新への不安は正しい理解と準備で軽減できる
障害年金の更新で支給が打ち切られることは確かにありますが、正しい知識と準備があれば、そのリスクを大きく減らすことができます。特に主治医との関係や診断書の内容が鍵です。
不安なときは、一人で抱えず、障害年金専門の社労士や支援団体に相談することも検討してみてください。
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