出産・育児と仕事の両立は体力的にも精神的にも大きな負担がかかるもの。特に「復帰後すぐの病休」「次の妊娠」「育休手当の有無」など、制度や手当がどう適用されるのかは多くのワーキングマザーにとって不安の種です。今回は、育休復帰後まもなく病休に入り、その後再び出産予定の公務員の方向けに、手当や制度の仕組みを詳しく解説します。
復帰から短期間で病休に入った場合の育休手当の支給要件
育児休業給付金は、雇用保険から支給される手当であり、支給には「1年以上継続して雇用されていること」「子の1歳到達日(特例で1歳半や2歳)までに育休を取得していること」が主な要件です。さらに、「育休前2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること」が必要です。
今回のように「前回の育休明けから3日勤務後に病休→産休→育休」というケースでも、雇用契約が継続していれば要件を満たす可能性が高いです。重要なのは、前回の勤務実績を含めた通算期間での算出となる点です。
病休・有休中の出産で「出産手当金」はどうなる?
一般企業の多くは出産前6週間・出産後8週間に出産手当金が健康保険から支給されますが、公務員の場合は「産前産後休暇中に給与が全額支給される」ため、出産手当金の代わりに通常の給与扱いとなるケースが一般的です。
そのため、今回のように病休・有休からそのまま産前休暇に入ったとしても、勤務先(自治体や省庁)が定めた基準に従い、給与が支給されるケースが大半です。詳細は人事課または所属部署の担当者に確認しておきましょう。
勤務実績が少なくても育休手当を受け取れる仕組み
「たった3日しか復帰していないのに手当は出るのか?」という点については、復職の有無よりも「育休開始前2年間のうち12か月以上、11日以上出勤した月があるか」が大切です。
たとえば、以下のような実績でも要件を満たす可能性があります。
- 1人目の育休前に1年以上勤務していた
- その間、出勤日数が11日以上の月が12か月以上ある
これらが該当すれば、復帰直後の病休や時短勤務中でも2人目の育休手当は支給されるケースが多いです。
公務員特有の制度にも注意が必要
公務員の場合、所属によって給与体系や休暇制度が細かく異なることがあります。たとえば、出産前後の給与支給についても「条例・規則」によって決まっているため、自治体や国の運用ルールを確認することが重要です。
また、任意継続加入の健康保険ではなく、共済組合に加入している場合もありますので、手当や支給スケジュールが民間と異なる点にも注意しましょう。
経験者の声と実際の事例
実際に「育休明け直後に妊娠が判明」「数日勤務後すぐに切迫で休職」「そのまま2人目の産休・育休に入った」という公務員の方は少なくありません。
多くの場合、病休・有給消化後の産前休暇→産後休暇→育児休業へとスムーズに移行し、育児休業給付金も支給されています。大切なのは「職場と密に連携し、必要な手続きを期限内に行うこと」です。
まとめ:短期間の復帰でも手当はもらえる可能性が高い
公務員であれば、産前産後休暇中は給与が支給され、さらに要件を満たせば2人目の育児休業給付金も支給される可能性があります。復職が短期間でも、過去の勤務実績が条件を満たしていれば支給対象になりますので、過去の勤務記録と雇用保険の加入期間を必ず確認しましょう。
また、制度は年度ごとに変わることもあるため、最新情報は人事担当や厚生労働省の公式情報を参考にするのが安心です。
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