会社を退職したばかりで健康保険証が手元にない場合、医療機関の受診や保険の手続きに不安を感じる方も多いでしょう。特に引越し直後や体調不良を抱えているときは、スムーズな対応が求められます。この記事では、国民健康保険への加入方法や10割負担した医療費の返金(療養費制度)などについて詳しく解説します。
退職後の健康保険:切り替えの基本
会社の健康保険(協会けんぽや組合健保)は、退職日の翌日から無効となります。保険証は会社に返却し、以降は以下のいずれかに加入する必要があります:
- 国民健康保険(市区町村役所で手続き)
- 任意継続被保険者制度(退職後20日以内に申請)
- 扶養家族として家族の社会保険に入る
ただし、どの保険に入るか決まるまでの間、無保険状態になるリスクがあるため注意が必要です。
健康保険証がなくても医療機関で受診するには
保険証がない状態でも、医療機関での受診は可能です。その場合、窓口で医療費を10割(全額)自己負担することになります。
例えば、通常3割負担の治療費が3,000円の場合、保険証なしでは10,000円を請求されます。しかし安心してください。保険加入後に「療養費の支給申請」を行えば、7割分が返金されます。
療養費の支給申請で後から医療費を取り戻す
療養費の制度を利用すれば、遡って自己負担分の7割(または一定割合)を請求可能です。申請には以下の書類が必要です:
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 保険加入後の保険証の写し
- 本人確認書類、振込先口座情報
加入手続きをした市区町村や協会けんぽ等で申請できます。
急いで国民健康保険に加入する方法
退職後に急ぎ国保に加入したい場合、住民票のある市区町村役所で早めに手続きを行いましょう。必要書類は以下のとおりです:
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 退職日がわかる書類(離職票、退職証明書など)
- マイナンバー確認書類
離職票が届いていない場合でも、会社に事情を説明して退職証明書の発行を依頼すれば代用可能です。
協会けんぽかどうか分からない場合の確認方法
健康保険証が手元にないと「協会けんぽ」なのか分からないこともあります。その場合は、勤務先の総務部や人事部に問い合わせるか、給与明細の保険料欄で「協会けんぽ」と明記されていないかを確認しましょう。
また、「保険者番号」や「記号・番号」などから、保険の種類を判別できることもあります。
まとめ:焦らず段階的に対応を
退職後すぐに病院を受診したい場合、健康保険証がなくても受診可能ですが、10割負担になります。後から療養費の申請で返金を受けられるので、領収書などは必ず保管しておきましょう。
速やかに国民健康保険の手続きを行うことで、今後の安心も確保できます。体調が悪い中での手続きは大変ですが、役所に相談すれば柔軟な対応をしてもらえることもあるので、まずは窓口に問い合わせてみましょう。
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