ある日突然、自宅に届く「住民税(市民税・県民税)と森林環境税」の納入通知書。給与から住民税が天引きされているのに、改めて支払いを求められると戸惑いますよね。この記事では、そうした通知書が届く理由や、支払いが必要かどうかを見極めるためのチェックポイントを解説します。
給与から住民税が引かれる「特別徴収」とは?
会社員などの給与所得者は、住民税が給与から毎月自動で差し引かれる「特別徴収」という方法で納付しているケースが一般的です。この場合、市区町村から会社へ通知が届き、会社が従業員の代わりに支払うしくみになっています。
給与明細に「住民税」や「市県民税」といった項目が記載されていれば、特別徴収で処理されている可能性が高いです。
納入通知書が届くのは「普通徴収」の場合
一方、フリーランスや自営業、アルバイトなど会社を通じた特別徴収に該当しない方は、自分で納付する「普通徴収」となり、納入通知書が自宅に送られてきます。
以下のようなケースでは、特別徴収ではなく普通徴収に切り替わることもあるので注意が必要です。
- 転職や退職して会社での天引きが止まった
- 副業など複数の収入源があり、主たる給与以外の分が普通徴収に
- 就職してすぐで、特別徴収が始まっていない
森林環境税とは?少額だが住民税に上乗せされる
森林環境税は2024年度から本格導入された新しい税金で、年間1,000円が住民税に上乗せされます。これは全ての納税者に課されるため、通知書に記載されていても驚かないでください。
この税金は、森林の整備や保全のために活用されることを目的としています。
重複しているかどうかの確認方法
まずは給与明細を確認して、毎月住民税が引かれているかをチェックしましょう。引かれていない場合は「普通徴収」の対象とみなされている可能性があります。
また、市区町村の役所に直接問い合わせて「特別徴収になっているか」確認することもおすすめです。特に転職したばかりの方は、前職と現職での取り扱いのズレにより通知が届くことがあります。
支払うべきか迷ったときの対応
通知が届いたからといって、必ずしもすぐ支払う必要があるとは限りません。まずは自分が今どのような納付方法に設定されているか確認することが先決です。
確認の結果、給与からの天引きと通知書の両方で請求されていることがわかった場合、役所に申し出れば訂正手続きが可能です。誤って二重払いしないよう注意しましょう。
まとめ:通知が届いたら、まずは確認
・住民税が給与から引かれているなら特別徴収、通知の支払いは不要な可能性も
・引っ越しや転職後は普通徴収に切り替わることもある
・不明点は市区町村の税務課に確認し、納めすぎに注意を
「無知で申し訳ない」と思う必要はまったくありません。こうした通知書は誰でも戸惑うものです。落ち着いて給与明細と納付書を確認し、必要に応じて役所に相談することが大切です。
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