遺族年金制度は、配偶者を亡くした人への生活保障として設けられた重要な社会保障制度ですが、近年制度見直し(改正)が進められています。特に注目されているのが、子のいない50歳以上の妻への遺族年金の支給期間が「5年に限定」されるという点です。本記事ではその内容と背景、今後の影響についてわかりやすく解説します。
改正遺族厚生年金のポイント:給付期間が5年に
現行制度では、配偶者に子どもがいない場合でも、50歳以上の妻であれば遺族厚生年金を一生受け取ることができるという仕組みです。
しかし、政府が示した社会保障改革案では、子のいない妻が受給できる期間を「最長5年」に限定する方向で法改正が予定されています。これは「生計維持者としての役割が終わった後も長期に支給されるのは不公平」とする財政的見直しに基づいています。
改正はいつから適用?現時点での動き
2024年現在、正式な施行日はまだ確定していませんが、改正案の公表から3年程度での施行が想定されています。つまり、早ければ2026〜2027年頃に導入される可能性があります。
現時点で50歳であれば、施行時に制度変更の対象になる可能性があり、「5年間限定の支給」に切り替えられる恐れもあるため注意が必要です。
対象となるのはどんな人?
- 遺族厚生年金の受給資格を持つ妻(夫の死亡時に生計を維持されていた)
- 子どもがいない、またはすでに扶養していない
- 50歳以上55歳未満で受給開始する
このケースで「寡婦年金ではなく遺族厚生年金を選択した場合」が影響を受ける対象となります。子どもがいればこの制限は受けず、従来どおり受給が継続されることになります。
制度改正の背景と社会的意図
年金制度は高齢化と財源の逼迫を背景に、給付の公平性と持続性を重視する方向へと再設計が進んでいます。
遺族厚生年金についても、平均寿命の延びや女性の就労拡大により、一律に終身給付を続けることが難しいという財政的判断が背景にあります。
今後の対応策:備えるべきは「収入減への対処」
改正によって5年で年金が打ち切られた場合、その後の生活に不安を感じる方も多いでしょう。そのために以下のような備えが推奨されます。
- 民間の年金保険や終身型の死亡保障に加入
- 就労による安定収入の確保
- 遺族年金を「一時収入」として計画的に利用
一例として、54歳で夫を亡くした場合、5年間の受給後に生活資金が減るため、60歳以降の年金開始までの生活費を別途確保する必要が出てきます。
まとめ:子なし・50歳以上の遺族は改正の影響大。早めの対策が鍵
遺族厚生年金の制度改正によって、「子のない50歳以上の妻」には5年限定の給付が導入される可能性が現実味を帯びてきました。現在制度の過渡期にある方にとっては、「いま受け取れるはずの年金が将来的に縮小される」というリスクに備えることが重要です。
正式な施行までにはまだ時間がありますが、早めに制度の変更点を確認し、生活設計に組み込んでおくことが安心への第一歩です。
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