副業をしている人でも傷病手当金はもらえる?妊娠・つわりと手当の受給条件を解説

社会保険

近年、副業を持つ人が増えるなかで、妊娠や病気などで本業を休職する場合に「副業があると傷病手当金はもらえないのでは?」と不安に思う方も少なくありません。特に妊娠によるつわりや体調不良で働けない期間があると、金銭的な補償は大きな安心材料になります。この記事では、傷病手当金と副業の関係についてわかりやすく解説します。

傷病手当金の基本的な仕組み

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガ(業務外)で働けなくなった場合、連続する3日間の待機期間後、4日目から支給される所得補償です。支給額はおおよそ1日あたり「標準報酬日額の3分の2程度」です。

例:月給30万円の人が1カ月休職すると、約20万円弱の傷病手当金が支給されます。

副業をしていると傷病手当金はもらえないのか?

結論から言うと、「副業をしていても条件を満たしていれば傷病手当金は支給されます」。重要なのは、「労務不能の状態にあること」、つまり本業も副業も含めて労働ができない状態であることです。

例えば、つわりが重くて正社員の仕事を休職している一方で、ネットショップの対応ができる程度であれば、「労務不能ではない」と判断される可能性があります。一方、ネットショップも完全にクローズしている場合は、「全体として労務不能」と見なされやすくなります。

副業が継続しているとどうなる?

副業を続けていると、「労務不能ではない」と見なされるリスクがあります。たとえば、古着販売をしており、注文があれば発送業務などを行っている場合、それは立派な労務とみなされることがあります。

そのため、つわりなどで副業にも手が回らないなら、「副業事業の一時停止」や「ネットショップの一時休店設定」などの対応をしておくと、労務不能の説明がしやすくなります。

実際の申請の注意点

  • 主治医に「就労不可」の証明を書いてもらうこと
  • 会社から休職証明を受け取ること
  • 副業の有無を申告し、実態を説明すること

副業が収益化している場合、健康保険組合から詳細を確認されることもあります。「動いていないこと」や「収入が発生していないこと」を証明できれば、傷病手当金の受給には支障がありません。

妊娠・つわりでの傷病手当金と産前休業の違い

妊娠中のつわりは病気として認定され、重度で就労が困難な場合は傷病手当金の対象になります。ただし、産前休業(出産予定日の6週間前)に入ると、傷病手当金ではなく「出産手当金」に切り替わる点に注意が必要です。

そのため、「妊娠中で傷病手当金を申請したい場合」は、時期と症状、休職の事実を明確にしておくことが大切です。

まとめ:副業があっても手当金は可能、ただし“労務不能”の証明がカギ

副業をしている人でも、妊娠による体調不良で本業と副業の両方が困難な場合、傷病手当金を受給することは可能です。ただし、「副業を実際に行っていないこと」を明確にするための対応(休止措置や説明)が重要です。

不安な場合は、加入している健康保険組合に事前相談を行い、自分の状況が対象になるかを確認しておくと、スムーズに申請できるでしょう。

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