自営業と個人事業主の国民健康保険料に違いはある?仕組みと注意点をわかりやすく解説

国民健康保険

フリーランスや小規模ビジネスを営む方にとって、国民健康保険料は毎年の大きな出費のひとつです。この記事では「自営業」と「個人事業主」の呼び方の違いと、保険料に差があるのかについて詳しく解説します。

自営業と個人事業主は何が違うのか

まず大前提として、「自営業」と「個人事業主」は法律的には同義であり、保険料の計算上の区別はありません。一般的に、税務署に開業届を出している人は「個人事業主」と呼ばれ、飲食店経営や美容室、農家などを営んでいる場合に「自営業」と表現されることが多いです。

つまり、どちらの呼び方をしても、国民健康保険料の算定基準には影響がありません

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、原則として前年の所得を基に各市区町村が決定します。以下の要素が基本構成です。

  • 所得割(前年の所得に応じた金額)
  • 均等割(一人あたり定額)
  • 平等割(一世帯あたり定額)
  • 資産割(市区町村によっては土地・建物に対して)

例えば、東京都世田谷区の2024年度の例では、年収300万円の単身世帯でおよそ年間25~30万円の保険料になるケースがあります。

保険料に影響するのは職種ではなく収入

自営業かフリーランスか、あるいは講師業か飲食業かといった「職種」では保険料は変わりません。影響を受けるのはあくまで課税対象の所得金額です。

たとえば、年間所得が同じ200万円であれば、アフィリエイトで稼いでいる人も、八百屋を営んでいる人も、保険料は同じになります(同一市区町村の場合)。

市区町村によって大きく変わる保険料

国民健康保険は市区町村単位で運営されているため、同じ年収でも地域によって保険料に大きな差があります。

たとえば、所得200万円・40代独身の場合、ある市では年間15万円、別の市では25万円というケースも。引っ越しや移住を考える際は、国保の試算ツールを活用すると便利です。

保険料を軽減するための方法

所得が低い年や赤字経営のときには、国民健康保険料の減免制度が使える場合があります。主な減免対象は以下の通りです。

  • 災害や病気で収入が激減した
  • 失業による収入喪失
  • 生活保護を受給している

市区町村に申請することで、保険料の一部または全額が免除される可能性があります。

まとめ:呼び方ではなく「所得」と「地域」で決まる

自営業と個人事業主という呼び方の違いは、国民健康保険料の算定には一切影響しません。重要なのは前年度の所得額と住んでいる自治体です。

保険料の負担を抑えるには、確定申告で必要経費を正しく計上し、節税と合わせて自治体の減免制度なども活用するのがおすすめです。

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