2.5ヶ月の短期派遣など社会保険未加入の働き方でも、源泉徴収票をまとめて会社に提出すれば年末調整や確定申告で税金の手続きを完了できます。
年末調整と源泉徴収票の基本
派遣やアルバイトでも、給与が支払われたら派遣元から源泉徴収票が発行されます。これは翌年1月31日までに交付されなければなりません:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
複数社から給与をもらっている場合「主たる給与」の勤務先で年末調整を受け、それ以外は確定申告でまとめます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
短期派遣の場合の年末調整の可否
派遣は12月に就業実績があれば派遣元が年末調整を実施しますが、12月まで契約がない場合は対象外になることがあります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
社会保険未加入でも給与所得がある以上、年末調整や確定申告の対象になります。
源泉徴収票を提出すればどうなる?
転職や短期派遣の後に正社員や別の派遣先に就職した場合、前職・短期派遣の源泉徴収票を新しい会社に渡すことで、主たる給与で年末調整が可能です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
ただし、前職が前年分の収入のみで現在の勤務先が主であれば、前職分を確定申告でまとめることになります。
「従たる給与」の場合法定と確定申告
2社以上で給与を受け取り、片方が「従たる給与」になる場合、当該分について年末調整はできず、自分で確定申告を行います:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
副収入が20万円を超える場合も確定申告が必要です:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
実例で理解する申告フロー
例:2.5ヶ月派遣で10万円収入→源泉徴収票発行、年末に正社員入社→正社員先に派遣分の源泉徴収票も提出。主たる給与は正社員先で調整、副の派遣分は確定申告で精算。
もし12月に派遣が終了し年末調整されなかった場合、派遣分も自分で確定申告する必要があります。
まとめ
短期派遣+社会保険未加入でも源泉徴収票があれば、給与所得扱いとなり正社員や派遣元と合わせて税務処理が可能です。
・12月時点で勤務実績があれば派遣元で年末調整される
・主たる勤務先に他社分も提出すれば一括調整が可能
・年末調整されない分や複数源泉徴収票がある場合は確定申告が必要
源泉徴収票は必ず全社から受け取り、扶養控除等申告書を主たる勤務先に提出し、必要に応じて確定申告しましょう。
コメント