妊娠・出産を機にアルバイトを退職する、あるいは休職するという女性も少なくありません。中でも「収入が130万円を少し超えていたけれど、これから働かない予定。夫の扶養に入れるのか?」という悩みはよくあるケースです。この記事では、国民健康保険と社会保険の扶養制度の違いや、扶養に入れる条件、時期などを丁寧に解説します。
社会保険の扶養に入るための基準
健康保険の扶養に入るには、「今後の年間収入見込みが130万円未満(※60歳未満・障害者以外の場合)」であることが条件です。過去の年収ではなく、あくまでも今後の見込みで判断されます。
つまり、仮に今年前半で130万円を超えていたとしても、その後の収入がゼロまたは低額であるなら、扶養に入れる可能性はあります。
退職後に収入がない場合、いつから扶養に入れる?
退職して今後1年間の収入が130万円未満である見込みが明確なら、退職日の翌日から夫の健康保険の扶養に入ることが可能です。手続きは夫の勤務先を通じて行うことになります。
なお、健康保険組合や協会けんぽによって若干の判断基準が異なる場合がありますので、夫の会社の人事・労務部門に早めに相談するのが確実です。
一時的に国民健康保険に加入していても大丈夫?
退職から扶養に切り替えるまでの間に、国民健康保険に一時的に加入していた場合でも問題ありません。扶養申請が通れば、健康保険の資格取得日を遡って(退職の翌日から)適用してくれるため、二重払いの保険料は後日還付されます。
ただし、保険証の発行にはタイムラグがあるため、医療機関を受診する予定がある場合は、領収書を取っておきましょう。
扶養申請時に必要な書類と注意点
扶養に入る際には以下のような書類が必要になることが多いです。
- 扶養申請書(夫の会社が用意)
- 退職証明書や雇用保険の離職票
- 収入がないことを証明する書類(誓約書や収入見込書など)
- 住民票など続柄を証明できる書類
必要書類は加入している健康保険組合によって異なるため、提出前に確認しましょう。
妊娠・出産に向けた公的支援も確認を
扶養に入ったあとは、出産育児一時金(原則42万円)などの制度を利用することができます。また、お住まいの自治体によっては出産費用の助成や医療費助成などがあることも。早めに役所で確認しておくのがおすすめです。
さらに、退職時に雇用保険に加入していた方は、出産後に失業給付を受けられる可能性もあります。失業保険の受給期限延長手続きをしておくとよいでしょう。
まとめ:今後の収入がゼロであれば扶養は可能
収入が一時的に130万円を超えていたとしても、今後の見込みが130万円未満であれば、退職後は夫の扶養に入ることができます。タイミングとしては退職翌日から可能で、手続きが完了すれば国民健康保険から切り替えられます。
妊娠・出産という大きなライフイベントの中で、保険や公的制度の選択はとても重要です。不明点があれば、会社や役所、または社会保険労務士に相談して、安心して出産・育児に臨める準備を整えましょう。
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