子どものケガに備えて多くの家庭で加入している「県民共済こども型」。特に骨折などの外傷を負った場合、「これって共済金の対象になるの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、ギプス固定がなくても補償対象となるか、また実際の事例も交えて詳しく解説します。
県民共済こども型とは?補償の基本をおさらい
県民共済こども型は、月額1,000円程度で入れるシンプルな掛け捨て型の共済です。病気やケガの通院・入院・手術などを幅広くカバーしており、骨折・捻挫・打撲などの外傷も対象になります。
2型(または特約付き)に加入している場合、基本的に通院保障も付帯されており、病院を受診していれば一定の条件を満たすことで給付金が支払われる仕組みです。
ギプスなし・自作の固定具でも保険は適用される?
実は、共済金の支払いにおいて「ギプス装着の有無」は必須条件ではありません。医師による診断で「骨折」と診断され、医療機関での受診履歴がある場合は、それだけでも給付の対象になります。
たとえば、人差し指を骨折したが医師の判断でギプスや装具が不要とされ、自作の固定具を使用したというケースでも、診断書に「骨折」と記載されていれば支払対象となる可能性が高いです。
給付の対象となる条件と必要書類
- 骨折などの外傷であること(医師の診断書が必要)
- 医療機関を受診していること(診療明細書など)
- 完治日または症状固定の見通しが立っていること
たとえば、「○月○日に○○指骨折」と記載された診断書が提出できれば、通院1日あたりいくら、または一時金として給付されるケースがあります。
過去の事例:装具なしの軽微な骨折でも支払われたケース
ケース1:小学3年生が遊び中に足の小指を骨折。添え木のみで通院4回。→通院給付金4,000円(1日1,000円×4日)を受給。
ケース2:中学生が部活中に指を骨折。テーピングで自宅固定、病院通院5回。→一時金+通院給付で8,000円支給。
このように、医師の診断と通院実績があれば、軽度なケガでも対象となることがあるため、まずは診断書とレシート類を保管しておきましょう。
給付請求の流れとポイント
- 県民共済のホームページまたは窓口から請求用紙を取り寄せ
- 医師の診断書・領収書・通院日数の記録を添付
- 郵送で提出し、数週間で給付金振込
なお、診断書には費用(数千円)がかかることがあるため、通院日数などと照らし合わせて給付金額が上回るか確認するのがおすすめです。
まとめ:骨折は原則補償対象、装具の有無より診断と通院が鍵
・県民共済こども型では骨折は給付対象になりやすい
・ギプスなしでも医師が「骨折」と診断すればOK
・通院履歴と書類が整っていれば請求可能
・費用とのバランスを考えて請求を検討しよう
お子様のケガに安心して備えるためにも、保険の仕組みや申請方法を知っておくことが大切です。
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