失業保険(基本手当)を受給しながら、短期間・短時間だけ働きたいと考える方は少なくありません。特に一時的な契約終了後に、同じ会社から再度声がかかるようなケースでは、その働き方が給付にどのような影響を及ぼすのか気になるところです。
失業保険の基本的な仕組みと「就労」の定義
失業保険の受給要件には、「就職していない状態」であることが含まれます。厚生労働省の定義によれば、「1週間に20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある就労」は「就職」とされ、受給資格が喪失する可能性があります。
一方で、週20時間未満の短時間労働(例えば週3日×6時間=18時間)であれば、基本的に「就職」とはみなされませんが、「就労の申告」は必須です。
就労日報告の義務と不正受給のリスク
失業認定を受けるには、ハローワークへの定期的な失業認定申告が必要です。その際、就労した日・時間・賃金の有無・内容などを正しく報告することが求められます。
たとえ1日だけのアルバイトや内職でも報告漏れがあると、不正受給と判断される場合があります。 罰則として給付金の返還や延滞金の請求などがあるため、必ず申告を行いましょう。
同じ会社での再就労は特に注意
失業保険を受けながら以前と同じ会社で働く場合、ハローワークから「再雇用」や「形式的な離職」とみなされる可能性もあります。この場合、形式的離職=失業状態ではないと判断される可能性があるため、特に注意が必要です。
このリスクを避けるには、以下のような点を明確にしておくことが大切です。
- 再就労が一時的な業務であること
- 週20時間未満の就労であること
- 契約書などで就業条件を明文化しておくこと
実例:週3日18時間の勤務は認められるか
例えば、1か月だけ週3日×6時間(合計18時間)の勤務を行う場合、原則として失業給付を受けながら働くことが可能です。ただし、就労した日は「就労日」として認定日報告書に記入する必要があります。
また、就労した日数に応じて「基本手当日額」が減額調整される仕組みがあるため、完全に支給されない日が出る可能性もあります。これを理解しておくことが大切です。
収入によっては「内職・手伝い」として扱われることも
就労とまではいかなくても、謝礼的な報酬などによる収入がある場合、「内職・手伝い」として申告が求められることがあります。判断に迷った場合は、ハローワークで相談することをおすすめします。
特に、失業状態を偽っているとみなされないために、「どのような業務で・どれだけの時間・報酬を得たか」を明確に記載しておきましょう。
まとめ:正しい申告で安心して働くために
失業保険を受給しながらの短時間労働は可能ですが、就労時間・日数・雇用形態・勤務先などの条件によって判断が分かれます。特に同じ会社で再び働く場合は、「再就職」と誤認されやすいため、就労実態を明確にし、必ずハローワークに正確に申告しましょう。
迷ったらまずハローワークに相談することが、正しい受給と安心な就労につながります。
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