使っていない土地や建物を手放したい場合、売却ではなく無償で譲る方法を考える人もいます。しかし、不動産を0円で譲渡すると、受け取った側に贈与税が発生する可能性があります。固定資産税が年間7万円台の地方の土地であっても、贈与税の計算は単純ではありません。この記事では、不動産を無償で譲った場合の贈与税の考え方や注意点について解説します。
不動産を0円で譲ると贈与税が発生する理由
不動産を無償で譲渡する場合、税務上は単純に価値がないものとして扱われるわけではありません。土地や建物には財産としての価値があるため、受け取った人はその価値分の利益を得たと判断され、贈与税の対象になることがあります。
例えば、所有者が土地と建物を知人や親族へ0円で譲った場合でも、税務署が判断する評価額が500万円であれば、受け取った側は500万円相当の贈与を受けたと考えられる可能性があります。
そのため、売却価格を0円に設定したからといって、必ず贈与税がゼロになるとは限りません。
固定資産税の金額だけでは不動産価値は判断できない
固定資産税が年間76,800円という情報だけでは、贈与税の計算に使う不動産の評価額を正確に判断することはできません。
固定資産税は土地や建物の課税標準額をもとに計算されていますが、贈与税では主に相続税評価額などを基準に判断します。土地の場合は路線価方式や倍率方式、建物の場合は固定資産税評価額をもとに計算することがあります。
例えば、田舎の土地で買い手がつかないような不動産でも、固定資産税評価額や相続税評価額が残っていれば、一定の価値があるものとして扱われる場合があります。
贈与税はいくらくらいになる可能性があるのか
贈与税は、受け取った財産の評価額から基礎控除110万円を差し引き、残った金額に税率をかけて計算します。
例えば、土地と建物の評価額が300万円だった場合、単純計算では300万円から110万円を引いた190万円が課税対象になります。税率や控除額は、贈与する相手との関係(親族か第三者か)や年齢などによって変わります。
一方で、不動産の評価額が110万円以下であれば、条件によっては贈与税が発生しない可能性もあります。そのため、まずは対象不動産の評価額を確認することが重要です。
0円譲渡より売却や放棄を検討した方がよいケースもある
価値が低い土地の場合、譲り受ける側にとっては贈与税だけでなく、固定資産税や管理費用、将来的な処分費用が負担になることがあります。
例えば、山林や地方の空き家付き土地では、受け取った後に売却できず、草刈りや建物管理などの負担だけが残るケースもあります。
そのため、無償譲渡を考える場合は、受け取る側が本当にメリットを得られるのか、税金以外の維持費も含めて検討する必要があります。
不動産を無償で譲る前に確認すべきこと
不動産の贈与を検討する場合は、まず固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書で評価額を確認しましょう。
また、贈与契約書の作成や登記変更にも費用がかかります。不動産取得税や登録免許税など、贈与税以外の負担が発生することもあります。
評価額が大きい場合や親族以外への譲渡の場合は、税理士や司法書士など専門家へ相談してから手続きを進めると安心です。
まとめ
土地と建物を0円で譲った場合でも、受け取る側に贈与税が発生する可能性があります。固定資産税が年間76,800円程度であっても、不動産の価値は別の基準で評価されるため、金額だけで判断することはできません。
まず確認すべきなのは、土地と建物の評価額です。そのうえで贈与、売却、その他の処分方法を比較し、受け取る側の負担も考慮して最も適した方法を選ぶことが大切です。


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