障害者控除は父母の両方が受けられる?子どもが障害者の場合の控除条件と注意点を解説

税金

障害者控除は、納税者本人や扶養している親族が障害者に該当する場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。子どもが障害者の場合、父親と母親のどちらが控除を受けられるのか、また両方が適用できるのか疑問に感じる人も少なくありません。

この記事では、扶養している子どもが一般障害者に該当する場合の障害者控除の取り扱い、父母それぞれが控除を受けられるケースや注意点について分かりやすく解説します。

障害者控除とはどのような制度なのか

障害者控除とは、納税者本人や、その配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に利用できる所得控除です。

所得控除とは、所得から一定額を差し引くことで、課税対象となる所得金額を減らす仕組みです。その結果、所得税や住民税の負担が軽くなる可能性があります。

障害者控除には一般障害者、特別障害者、同居特別障害者などの区分があり、対象となる人の状態によって控除額が異なります。

扶養している子どもの障害者控除は誰が受けられるのか

扶養親族である子どもが障害者の場合、その子どもを扶養控除の対象としている親が障害者控除を受けることができます。

ただし、同じ一人の扶養親族について、父親と母親が同時に障害者控除を受けることはできません。障害者控除の対象となる親族を、父母それぞれが重複して控除することは認められていません。

例えば、15歳の子どもが一般障害者に該当し、父親と母親の両方がその子どもを扶養している場合でも、障害者控除を適用できるのは原則としてどちらか一方の親になります。

父親と母親のどちらが障害者控除を受けるべきか

父母のどちらが障害者控除を受けるかについては、一般的には所得が高い方が適用を受けることで節税効果が大きくなる場合があります。

所得税は所得が高くなるほど税率が高くなる仕組みのため、同じ控除額でも税率の高い人が利用した方が減税効果が大きくなる可能性があります。

例えば、父親の所得税率が10%、母親の所得税率が5%の場合、同じ障害者控除額でも父親が適用した方が所得税の軽減額が大きくなることがあります。

15歳の子どもの場合に注意したいポイント

15歳の子どもは、年齢によって通常の扶養控除の扱いが異なる点に注意が必要です。所得税の扶養控除は原則として16歳以上の扶養親族が対象ですが、障害者控除については一定の条件を満たす障害者である扶養親族であれば対象になります。

つまり、15歳であっても一般障害者に該当する場合、扶養親族に関する障害者控除の対象となる可能性があります。

ただし、障害者控除の適用には障害者手帳の有無や障害の区分など、所得税法上の要件を満たしている必要があります。

年末調整や確定申告での手続き方法

会社員の場合は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などに必要事項を記載して勤務先へ提出することで、障害者控除を適用できます。

自営業者や年末調整で手続きできなかった場合は、確定申告で障害者控除を申告します。

申告時には、障害者手帳などの証明書類を確認される場合があるため、対象となる親族の障害区分や必要書類を事前に確認しておくと安心です。

まとめ

扶養している子どもが一般障害者に該当する場合、障害者控除の対象になる可能性があります。ただし、同じ子どもについて父親と母親が同時に障害者控除を受けることはできず、どちらか一方が適用を受ける形になります。

どちらが控除を受けるか迷う場合は、所得税率や所得金額を比較し、より節税効果が高い方が申告するとよいでしょう。

家族構成や所得状況によって取り扱いが変わる場合もあるため、具体的なケースでは税務署や税理士などの専門家に確認しながら手続きを進めることをおすすめします。

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