大学生がアルバイトを増やすときに気になるのが「親の扶養から外れない年収はいくらまでか」という問題です。以前は「103万円」「130万円」という数字がよく使われていましたが、税制や社会保険制度の改正により、20歳前後の大学生については古い情報だけで判断できなくなっています。
特に20歳の大学生は、税金では19歳以上23歳未満を対象とする特定扶養親族・特定親族特別控除、健康保険では19歳以上23歳未満の被扶養者に関する新しい収入基準が関係します。2026年時点では「扶養内=一律103万円または130万円」と考えるのは正確ではありません。
大学生の「扶養」には税金と健康保険の2種類がある
最初に整理したいのが、「扶養」という言葉には主に税制上の扶養と健康保険上の扶養があることです。同じ「親の扶養に入っている」という表現でも、判定基準は異なります。
| 種類 | 主な意味 | 20歳の大学生で重要な金額 |
|---|---|---|
| 税制上の扶養 | 親が扶養控除・特定親族特別控除を受けられるか | 給与年収136万円・159万円・197万円などが関係 |
| 健康保険上の扶養 | 親の健康保険の被扶養者でいられるか | 原則として年間収入150万円未満 |
したがって「扶養内ならいくらまで?」という質問には、一つの数字だけでは答えられません。親の税金への影響を避けたいのか、親の健康保険から外れたくないのかを分けて考える必要があります。
20歳なら健康保険の扶養は原則「年収150万円未満」がポイント
健康保険については、2025年10月1日から19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件が変更されました。日本年金機構によると、配偶者を除く19歳以上23歳未満の人については、従来の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」へ引き上げられています。[参照]
年齢は原則として、その年の12月31日時点で判定されます。そのため20歳の大学生であれば、この19歳以上23歳未満の基準に該当するのが通常です。
ただし、150万円未満なら無条件で扶養になれるわけではありません。同居の場合は原則として収入が扶養者の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者からの仕送り額未満など、ほかの被扶養者認定要件もあります。最終的には親が加入している健康保険へ確認するのが確実です。
税金では「150万円」ではなく159万円など別の数字が出てくる
税制についても大学生年代への配慮が拡充されています。2026年分では、19歳以上23歳未満の親族について、給与収入が136万円以下なら従来の扶養控除の対象となり得ます。さらに136万円を超えても、一定範囲なら「特定親族特別控除」により親が所得控除を受けられます。
国税庁の2026年分の資料では、給与収入だけの場合、特定親族の給与収入が136万円超159万円以下なら、親は最大63万円の特定親族特別控除を受けられる仕組みになっています。159万円を超えると控除額が段階的に減少し、給与収入197万円以下まで一定の控除が設けられています。[参照]
つまり「大学生が103万円を1円超えたら親の扶養控除が全部なくなる」という以前のイメージで2026年のアルバイト収入を管理するのは適切ではありません。
健康保険を維持したいなら150万円「未満」に注意
20歳の大学生で、親の健康保険の被扶養者でいることを優先するなら、まず意識したいのは年間収入150万円未満という基準です。「150万円まで」という言い方だと150万円ちょうども含むように聞こえますが、健康保険の収入要件は原則として150万円未満です。
単純に12か月で割れば、150万円÷12か月=12万5,000円です。ただし、「毎月12万5,000円以下なら必ず大丈夫」という意味ではありません。健康保険の扶養認定では今後の年間収入見込みなどをもとに判断されるため、勤務形態や収入の状況によって確認方法が異なる場合があります。
たとえば時給1,200円で年間1,200時間働けば給与は144万円です。一方、繁忙期のシフト増加や各種手当などで収入が増える可能性もあるため、扶養を維持することを最優先するなら上限ぎりぎりまで働くより余裕を持った勤務計画のほうが管理しやすいでしょう。
大学生は「週20時間働いたら即社会保険加入」とも限らない
一般のパート・アルバイトでは、一定規模以上の勤務先で週20時間以上などの要件を満たすと、健康保険・厚生年金の加入対象になる制度があります。しかし短時間労働者の社会保険加入要件には「学生でないこと」という条件があります。
日本年金機構も、短時間労働者の適用要件として週20時間以上などとともに「学生でないこと」を掲げています。したがって、通常の大学生アルバイトについて「週20時間を超えた瞬間に親の扶養を外れて勤務先の社会保険へ加入する」と単純に考える必要はありません。[参照]
ただし、正社員など通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合など、学生でも社会保険の加入対象になるケースがあります。勤務時間がかなり多い大学生は、勤務先の人事・給与担当者へ確認しておくと安心です。
20歳なら国民年金についても確認しておこう
20歳になると国民年金も関係します。日本国内に住む20歳以上の学生も原則として国民年金の対象ですが、本人の所得が一定以下の場合には、在学中の保険料納付を猶予できる「学生納付特例制度」があります。
日本年金機構によると、学生納付特例の所得基準は本人について「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」とされています。親の所得の多さで利用できなくなる制度ではありません。[参照]
アルバイト収入を増やす場合は、親の扶養だけでなく、自分自身の税金や国民年金の学生納付特例への影響も確認しておくと、後から想定外の負担が生じるのを防ぎやすくなります。
結局いくらを目安に働けばいい?
20歳の大学生が「親の健康保険から外れないこと」を重視するなら、2026年時点では年間収入150万円未満が一つの重要な目安になります。一方、親の税制上の控除については別制度であり、2026年分では給与収入159万円以下まで最大63万円の控除が維持される仕組みがあります。
そのため「103万円を絶対に超えないようにする」という昔ながらの働き方が、現在もすべての大学生に必要なわけではありません。反対に「159万円まで税金上は大丈夫だから159万円稼いでも健康保険の扶養内」と考えるのも誤りです。健康保険では150万円未満という別の基準が先に問題になります。
また、親の勤務先に独自の家族手当・扶養手当がある場合、その会社独自の収入条件が設定されていることがあります。アルバイトを大幅に増やす前に、親の健康保険と勤務先の家族手当の条件を確認しておくと確実です。
まとめ:20歳の大学生は「103万円」ではなく制度ごとに確認しよう
2026年時点で20歳の大学生が親の扶養内でアルバイトをする場合、昔の「103万円・130万円」だけを基準にするのは正確ではありません。健康保険では、19歳以上23歳未満について原則年間収入150万円未満という基準に引き上げられています。
税制上はさらに別の仕組みで、2026年分では給与収入136万円以下なら扶養控除、136万円超でも特定親族特別控除があり、159万円以下なら親は最大63万円の控除を受けられます。その後も197万円以下までは控除が段階的に設定されています。
したがって、「扶養から絶対に外れたくない」という場合は、税金だけでなく親が加入している健康保険の被扶養者条件を確認することが最優先です。さらに親の会社の家族手当、自分の税金、20歳からの国民年金も含めて確認すれば、自分に合ったアルバイトの年収ラインを決めやすくなります。


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