亡くなった親名義の車は家族が売却できる?ローン完済後の所有者確認・相続・名義変更を解説

ローン

車のローンを組んでいた家族が亡くなり、その車を売却したい場合は、ローンが完済されているかだけでなく、車検証上の「所有者」が誰になっているかを最初に確認することが重要です。

ローンを完済していても、車検証の所有者欄が自動的に家族へ変更されるわけではありません。また、ローン会社や販売店が所有者になったままの「所有権留保」の状態が残っているケースもあります。

亡くなった人が車検証上の所有者なら、その車は原則として相続財産となるため、身内だから自由に売却できるわけではありません。相続関係を整理したうえで移転登録を行い、売却する流れが基本です。一方、車検証上の所有者がローン会社や販売店なら、完済後の所有権解除も関係します。

最初に車検証の「所有者」を確認する

まず確認したいのは、車検証に記録されている「所有者の氏名又は名称」です。「使用者」ではなく「所有者」を見ることがポイントです。電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリや自動車検査証記録事項でも所有者情報を確認できます。

ローンで購入した車では、購入者本人が所有者として登録されている場合と、ローン会社・ディーラーなどが所有者となり、購入者は使用者として登録されている場合があります。後者がいわゆる所有権留保です。

したがって、「母親がローンを組んだ」「ローンは完済した」という情報だけでは、現在の法的な登録状態までは判断できません。車検証を確認することで、次に行うべき手続きが大きく変わります。

亡くなった人が所有者なら相続による移転登録が必要

車検証上の所有者が亡くなった本人である場合、国土交通省は「所有者が死亡した場合は、相続による移転登録申請をしてください」と案内しています。つまり、家族の誰かが単に売買契約書へ署名して、そのまま通常の中古車と同じように売却するものではありません。[参照:国土交通省中部運輸局 相続による登録]

一般的には、誰がその車を相続するのかを決め、その相続人への移転登録を行います。その後、相続した人から中古車買取店や次の所有者へ売却する流れが分かりやすい方法です。

ただし実務では、買取業者や行政書士などが必要書類をそろえ、相続と売却に伴う登録手続きをまとめて進められる場合もあります。そのため「一度自分名義にした車検証を受け取ってからでなければ絶対に売れない」と考える必要はありません。まず相続車の買取に対応している業者へ相談するとよいでしょう。

相続による名義変更ではどんな書類が必要?

普通自動車を遺産分割によって一人の相続人が相続する代表的なケースでは、車検証のほか、亡くなったことと相続人の関係を証明できる戸籍関係書類、遺産分割協議書、新所有者となる相続人の印鑑証明書などが必要になります。

国土交通省の案内では、代表的な必要書類として次のようなものが示されています。実際の必要書類は相続方法や車両価格などによって異なるため、管轄の運輸支局で確認してください。[参照:国土交通省関東運輸局 相続による移転登録]

  • 自動車検査証
  • 移転登録申請書
  • 死亡の事実と相続人との関係を確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報証明書
  • 必要な場合は遺産分割協議書
  • 車を相続する人の印鑑証明書
  • 本人申請なら実印、代理申請なら委任状
  • 条件によって自動車保管場所証明書(車庫証明)

なお、査定価格100万円以下の自動車については、相続手続きで使用できる簡略化された書類の取扱いがあります。車の査定額や相続方法によって必要書類が変わるため、一般的な遺産分割協議書が必ず必要とは限りません。

ローン会社やディーラーが所有者なら「所有権解除」を確認する

もう一つ重要なのが、ローンは完済しているものの、車検証上ではローン会社や販売店が所有者のままになっているケースです。この場合は、亡くなった人名義の車を単純に相続するケースとは手続きが異なります。

国土交通省の自動車保有関係手続では、ローンの支払いを完済したことなどによって所有権を移す手続きを「所有権留保解除」として扱っています。[参照:国土交通省 自動車保有関係手続のワンストップサービス]

完済しただけで車検証上の所有者が自動的に購入者へ変更されるとは限りません。車検証にローン会社・販売会社などが所有者として記録されている場合は、その会社へ「契約者が死亡しており、ローン完済済みの車を相続・売却したい」と連絡し、所有権解除に必要な書類を確認するのが先です。

身内なら誰でも車を売れるわけではない

例えば母親が亡くなり、配偶者と子どもが相続人になっているケースを考えてみます。この場合、子どもの一人が車を使っているからといって、その人だけの判断で車を売却できるとは限りません。

車も預貯金や不動産などと同様に相続財産になり得ます。誰が車を取得するのかについて相続関係を整理し、それに基づいて必要な登録手続きを行います。相続人が複数いる場合には特に注意が必要です。

「家族だから売却できる」というより、相続によって車を取得する権利がある人を確定し、その人が適切な書類を用意して売却すると理解すると分かりやすいでしょう。

買取店に売却するなら最初から「相続車」と伝える

亡くなった人の車を中古車買取店へ売る場合は、査定を申し込む段階で「所有者が死亡している相続車」であることを伝えておくとスムーズです。ローン完済済みでも所有者がローン会社になっている場合には、その点も伝えます。

相続車を多く扱う買取店では、必要な戸籍関係書類や遺産分割関係書類について案内してくれたり、行政書士を通じて登録手続きを進めたりできる場合があります。業者によって対応範囲が異なるため、査定額だけでなく相続手続きへの対応も比較するとよいでしょう。

具体例として、車検証の「所有者」が母、「使用者」も母なら、母の相続財産として手続きを確認します。一方、所有者が「○○ファイナンス株式会社」、使用者が母なら、まず所有権留保解除についてその会社へ確認するという違いがあります。

車検切れやナンバー変更がある場合にも注意

相続手続きでは車検の状態にも注意が必要です。運輸支局の案内では、移転登録に有効期間のある自動車検査証が必要とされるケースがあります。車検が切れている場合は通常の名義変更と同じように進められないことがあるため、事前に管轄の運輸支局へ確認するのが確実です。

また、新しい所有者の使用の本拠が変わり管轄が変わる場合など、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。車庫証明が必要になるケースもあります。

国土交通省は、自動車の所有者が変わった場合には移転登録が必要であることを案内しています。[参照:国土交通省 自動車登録情報の変更・移転登録]

軽自動車の場合は手続き先と必要書類が異なる

ここまでの相続による移転登録は主に登録自動車、いわゆる普通車を前提とした説明です。対象車が軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で名義変更等の手続きを行います。

そのため車検証を確認するときには、所有者だけでなく車の区分も確認してください。普通車と軽自動車では相続時の手続きや必要書類が同じではありません。

手続きを自分で行う場合は、普通車なら管轄の運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会へ問い合わせると確実です。売却する予定なら、相続車に対応している買取店へ車検証を提示して必要書類を確認する方法もあります。

まとめ:ローン完済済みでも車検証の所有者確認が最優先

亡くなった家族がローンで購入した車を売却する場合、最初に確認するべきなのは「ローンを完済しているか」だけではなく、現在の車検証上の所有者が誰なのかです。

亡くなった本人が所有者なら、その車は原則として相続手続きを経て移転登録する必要があります。相続人が複数いる場合には、誰が車を取得するかを決め、戸籍関係書類や遺産分割に関する書類などを用意します。一方、ローン会社やディーラーが所有者のままなら、完済後の所有権解除についてその会社へ確認する必要があります。

したがって、身内が売却すること自体は可能ですが、「家族だからそのまま売れる」というものではありません。まず車検証の所有者欄を確認し、相続車であることを買取店または管轄の運輸支局へ伝え、必要な相続・所有権解除・移転登録の手続きを確認してから売却を進めるのが確実です。

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